令和5年6月23日に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が施行されました

基本理念

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。

定義

性的指向・・恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向

 ※その人の恋愛感情、性的関心がどの性別を対象としているか

ジェンダーアイデンティティ・・自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識

 ※本人が認識する自分自身の性別

 

性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進(内閣府HP)