監査委員制度

市を監査する機関としての監査委員は、市民に代わって、市民のために、市の行財政を監査する権限をもち、市長から独立した立場で監査を執行する機関です。

監査委員の役割

監査委員の定数は、地方自治法上、市町村(政令指定都市は除く)にあっては条例の定めるところにより、3人又は2人とされています。
市では、2人の監査委員が市の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理などを監査しています。
監査委員の役割の最大のポイントは、市民に代わって行政サービスが適法で、効率的になされているかなど、幅広い視点で監査を実施することです。
市民に代わって公正かつ適切に市の行財政事務が行われているのかチェックすることからも、その監査結果を公表しています。

監査委員事務局

1.組織図

監査委員

  • 事務局長
  • 事務局次長
  • 監査係

2.事務分掌

  1. 監査事務に関すること。
  2. 事務局の庶務および予算に関すること。

監査の種類 

監査委員は、地方自治法や地方公営企業法に規定されている数々の業務に携わっています。
実際どのような監査の種類があるのか紹介します。

1.定期的に行う監査等

  1. 定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)
    地方自治法上、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて財務に関する事務および経営に関する事業の管理について監査しなければならないと定められています。
    「財務に関する事務の執行」とは、予算の執行、収入・支出、契約、現金および有価証券の出納保管、財産管理等の事務であり、また、「経営に係る事業」とは、公営企業等の経営等の収益性を有する事業のことです。これらの事務および事業が公正で、合理的かつ効率的に執行されているかを監査することです。
    市では、毎会計年度2回(10月・2月)実施しています。
  2. 決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)
    一般会計・特別会計および公営企業会計の決算を審査しています。
    • ア.一般会計・特別会計
      市長は、毎会計年度、収入役から提出された決算および証書類その他政令で定められた書類をあわせて監査委員の審査に付すことになっています。
      監査委員は、計数を確認するとともに効率的に予算が執行されているかなどを審査します。
      市においては、毎年8月上旬に決算審査を実施しています。
    • イ.公営企業会計
      市長は、毎事業会計年度、管理者から提出された決算書、証書類、事業報告書および政令で定められた書類をあわせて監査委員の審査に付すことになっています。
      市における公営企業会計は、水道事業、下水道事業の2会計で、毎年度8月上旬に決算審査を実施しています。
  3. 現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
    現金の出納に関し毎月例日を定めて監査委員が検査しなければならないとされています。
    市では、毎月2日間にわたり一般会計・特別会計および水道事業会計などの公金の出納に関する事務について実施しています。
  4. 基金運用状況の審査(地方自治法第241条第5項)
    市長は、毎会計年度特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用状況を示す書類を作成し、監査委員の審査に付さなければならないとされています。
    市の基金については、決算審査とあわせて実施しています。

2.必要があると認められるとき行う監査

  1. 行政監査(地方自治法第199条第2項)
    監査委員は、財務監査のほか必要があると認めるときは、市の事務の執行について監査することができます。
    この監査は、一般行政事務で、組織、職員配置、事務処理手続きなど広範囲におよぶもので、適法で効率的かつ能率的に行われているのか監査するものです。
  2. 随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項)
    監査委員は、定期監査のほかに必要があると認めるときは、いつでも市の財務に関することおよび経営に係る事業の管理について監査することができるとされています。
  3. 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
    監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、市が補助金、交付金、負担金、貸付金など財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行について監査することができるとされています。
  4. 金融機関の公金出納監査(地方自治法第235条の2第2項地方公営企業法第27条の2第1項)
    監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、指定金融機関が取り扱う市の公金の収納又は支払いの事務について監査することができるとされています。

3.要求又は請求に基づく監査

  1. 直接請求監査(地方自治法第75条)
    選挙権を有する方は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の連署をもって市の事務の執行に関し、監査委員に監査を請求することができるとされています。
    この請求対象は、市の事務の全般について行うことができます。
  2. 議会請求監査(地方自治法第98条第2項)
    議会は、市の事務の執行に関する監査を監査委員に求め、監査の結果に関する報告を請求することができます。
    この請求対象は、市の事務の全般について行うことができます。
  3. 要求監査(地方自治法第199条第6項)
    市長は、監査委員に対し市の事務の執行に関し、監査を要求することができ、監査委員は、その要求があったときは監査しなければなりません。
  4. 住民監査請求
    住民監査請求は、市の執行機関又は職員について違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認められるときは監査委員に対し監査を求め、当該行為を防止・是正などの必要な措置を請求することができる制度です。