住民監査請求の制度

住民監査請求とは、市民の方が市長などの執行機関や職員による公金支出、財産の管理など財務会計上の行為等が違法又は不当であると認めるとき、監査委員に対し監査を求め、その行為の防止・是正など必要な措置を請求する制度です。

  1. 請求の対象
    住民監査請求の対象は、市長などの執行機関や職員について違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実がある場合を対象としています。
    具体的には、以下のことがあげられます。
    1. 違法又は不当な公金支出
    2. 違法又は不当な財産の取得、管理又は処分
    3. 違法又は不当な契約の締結、履行
    4. 違法又は不当な債務その他の義務の負担
    5. 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
    6. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実
  2. 請求の当事者
    住民監査請求の請求権者は、吉川市に住んでいる方です。吉川市に住んでいる方なら一人でも、また法人でも監査請求を行うことができます。
  3. 請求の手続き
    住民監査請求は、書面によらなければならないとされています。
    請求書の様式は、法令等に定められていて、請求人の住所、職業および氏名の自署・押印の上、請求の要旨を記載することが必要です。
    また、請求書には、違法又は不当とする財務会計上の行為又は怠る事実について事実を証明する書面を添える必要があります。
  4. 請求の期間
    住民監査請求の期間については、問題とする財務会計上の「行為があった日又は終わった日」から1年以内に行わなければならないとされています。もし、1年を経過したときは正当な理由がなければ請求することができないことになっています。
    ただし、「怠る事実」については、怠る状態が続いている限り、いつでも監査請求を行うことができます。
  5. 請求を受けた場合の措置
    住民監査請求がなされた場合、監査委員は、監査を行い、請求に理由がないと認められるときは、理由をつけて書面により請求人に通知し、かつ公表しなければなりません。
    理由があると認められるときは、市の議会、長その他の執行機関又は職員に対し、期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、勧告の内容を請求人に通知し、かつ公表しなければならないことになっています。
    また、この監査と勧告は、60日以内に行わなければなりません。