駐車場法及びバリアフリー新法の届出について
駐車場法について
道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設(以下「路外駐車場」という。)を設置または変更する場合、駐車場法及び高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー新法」という。)に基づく届出が必要となる場合があります。
駐車場法に基づく届出について
1.届出の対象となる駐車場
駐車場の利用者に安全に利用していただくため、次の項目の全てに該当する駐車場については、定められた構造基準に基づいて設置し、工事着手の前に届け出る必要があります。
- 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であり、一般公共の用に供されるもの
- 駐車料金を徴収するもの
- 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの
2.構造基準について
駐車場の構造及び設備は、法令に定められた構造基準に適合しなければなりません。(駐車場法第11条)
※一般公共の用に供される路外駐車場で自動車の駐車の用に供される部分が500平方メートル以上である場合は、届出の対象でなくても(駐車料金を徴収しないなど)、駐車場法に基づく構造基準に適合させる必要があります。
- 構造基準については、以下のチェックシートをご参照ください。
路外駐車場の構造及び設備並びに届出に関するチェックリスト [140KB pdfファイル]
3.路外駐車場設置の届出について(駐車場法第12条)
工事着手の前に、「路外駐車場設置(変更)届出書」と「路外駐車場届出書類一覧にある書類」を各2部づつ提出していただく必要があります。
4.管理規定の届出について(駐車場法第13条)
駐車場の供用開始10日以内に「路外駐車場管理規定届」と「管理規定」を2部提出してください。
また、既に提出済みの管理規定を変更する場合も、再度届出書と変更後の管理規定を提出してください。
5.駐車場の休止・廃止・再開の届出について(駐車場法14条)
路外駐車場の管理者は、その駐車場の供用の一部又は全部を休止・廃止・再開した際は、10日以内に「路外駐車場休止(廃止・再開)届出書」を2部提出してください。
バリアフリー新法に基づく届出について
1.届出の対象となる駐車場
次の条件全てに該当する駐車場(特定路外駐車場)は、バリアフリー新法の届出の対象です。
- 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であり、一般公共の用に供されるもの
- 駐車料金を徴収するもの
- 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの
※ただし、道路附属物駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に付属する駐車場のいずれかに該当する駐車場については、届出の対象外となります。
2.バリアフリー新法の届出について
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条1項ただし書きに基づき、路外駐車場設置(変更)届出書に書面を添付する場合は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12 条第1 項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面」を2部を提出してください。
- 高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面[34KB docファイル]
- 高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面 [82KB pdfファイル] )
その他の添付資料につきましては、以下のチックリストをご参照のうえ、ご提出ください。
バリアフリー新法届出書類チェックリスト [140KB pdfファイル]
Q&Aを作成しました
駐車場法及びバリアフリー新法に関するQ&Aを作成しましたので、ご参照ください。
⇒駐車場法及びバリアフリー新法に関するQ&A [218KB pdfファイル]
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