新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等されている方は、特例郵便等投票ができるようになりました。

令和3年6月23日に「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が施行され、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしていて一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票ができるようになりました。

対象となる選挙

令和3年6月23日以後に期日を公示または告示される選挙

 

※4月9日(日曜日)執行の埼玉県議会議員一般選挙においては、4月5日(水曜日)午後5時で投票用紙の請求を締め切りました。

 

なお、新型コロナウイルス感染症で自宅療養中であっても、投票所において投票することは「必要最小限の外出」に該当するため、感染症対策を講じた上で、投票所へお越しください。

対象となる方

「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙の請求時に、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。

※濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。

特定患者等とは

以下の1又は2に該当する方を指します。

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
  2. 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設に収容されている方
陽性者登録について

特例郵便等投票を実施するには、一部の陽性者(※)を除き、埼玉県ホームページから「新型コロナ陽性者登録」を行う必要があります。

※一部の陽性者とは、以下の条件のひとつでも該当する方です。

  1. 65歳以上(受診日現在)
  2. 入院を要すると医師が判断した
  3. 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の服用が必要あるいは感染により新たに酸素投与が必要、と医師が判断した
  4. 妊娠している

 

手続

特例郵便等投票をご希望される方は、1.「投票用紙等を請求する手続」と、2.「投票用紙を送付する手続」を行う必要があります。

 

1.「投票用紙等を請求する手続」

 投票用紙の請求に当たっては、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前午後5時までに(必着)、選挙管理委員会に、投票用紙等請求書等の書類を郵便等で送付することが必要です。

2.「投票用紙を送付する手続」

 投票用紙等の交付を受けた方は、投票用紙に候補者名などを記載し、封入方法の指示に従って封入し、選挙管理委員会宛てに返送してください。

 (選挙管理委員会を経由して、選挙当日の午後8時までに投票所に到達している必要があります。)

 

特例郵便等投票ができます.docx [ 104 KB docxファイル]

投票用紙等の請求手続について.docx [ 414 KB docxファイル]

投票の手続きについて.docx [ 400 KB docxファイル]

封筒宛名(料金受取人払).pdf [ 72 KB pdfファイル]

 

罰則

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則

  • 投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)
  • 詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)

が設けられています。

濃厚接触者の方の投票について

新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。

濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票のために外出することは不要不急の外出には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。

ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点等がある場合は、選挙管理委員会にお問合せください。