国外に住んでいる有権者の方も国政に参加できます。国外で投票を行うためにはあらかじめ、在外選挙人名簿に登録されることが必要です。これまで出国先の在外公館等で申請しなければなりませんでしたが、国外へ転出届を提出する場合に窓口で申請することができるようになりました。

なお、出国時での在外選挙人名簿申請が出来なくても、これまでの在外公館等での申請も可能です。

詳しくは下記の総務省ホームページをご覧ください。

総務省ホームページ「なるほど選挙・投票(外部リンク)」

総務省ホームページ「在外選挙制度について(外部リンク)」 

在外選挙制度の概要

1 在外選挙人名簿の登録対象者

対象者
  • 満18歳以上の日本国民で、吉川市の選挙人名簿に登録されている方
  • 申請者本人または、申請者から委任を受けた方(受任者)
  • 今後、国外に住所を有する方
在外公館申請の場合は、上記の条件の他に国外に3か月以上お住まいの方
受付
  • 市民課窓口、駅前、北部、東部市民サービスセンター
  • 窓口受付となり、郵便等の申請はできません。
在外公館申請の場合は、管轄する日本大使館、総領事館となります。
申請先

原則として申請者の日本国内の最終住所地の市町村選挙管理委員会

申請の期間

出国時申請の場合、転出届を提出した日から国外転出予定日までの間 

申請に必要な書類
出国時申請(本人)
 出国時申請(受任者)
在外公館申請の場合は、管轄する日本大使館、総領事館にご確認ください。
在外選挙資料

2 在外選挙人証の交付

  • 国外転出し、居住後在留届を提出してください。提出は転出先の在外公館等やインターネットでも提出できます。
  • インターネットからの提出は外務省オンライン在留届(外部リンク)をご利用ください。
  • 申請に基づき、在外選挙人名簿に登録されたときは、当該市町村選挙管理委員会から在外選挙人証が交付されることになります。
  • 申請をされてから在外選挙人証がお手元に届くまでに日数を要しますので、ご注意ください。

3 在外投票

対象となる選挙

 衆議院議員選挙及び参議院議員選挙

投票方法
在外公館投票、郵便投票、帰国投票の3つの方法があります。
  • 在外公館投票
    • 在外公館投票は、原則となる投票方法です。在外選挙人証、旅券などの身分証明書を持参してください。
      在外選挙人は、投票記載場所へ自ら行きその場で投票する方法です。
  • 郵便投票
    • 在外選挙人の住所地の選挙管轄区域内に投票を記載する場所がない方及び投票を記載する場所から遠隔地(総務大臣が外務大臣と協議して指定する地域)に居住する方は、投票用紙等請求書および在外選挙人証を同封して登録地の市町村選挙管理委員会に投票用紙を請求し、郵便による在外投票をする方法です。
  • 帰国投票
    • 在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人は、一時帰国している場合や帰国しているがまだ国内の選挙人名簿に登録されていない場合に、市町村選挙管理委員会で不在者投票に準じて選挙の告示日から選挙期日までの間に在外投票を行う方法です。在外選挙人証を持参してください。

4 在外選挙人名簿の抹消

在外選挙人名簿登録に登録されている方で、次の事項に該当する場合などは在外選挙人名簿から抹消され、在外投票することができなくなります。該当する場合は在外選挙人証を、交付を受けた市区町村の選挙管理委員会へご返却をお願いします。

  • 亡くなった場合
  • 日本国籍を喪失した場合
  • 国内の市区町村に新たに住民票が作成されて4ヶ月を経過した場合
  • 登録の際に登録されるべき方ではなかった場合

 

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