請願・陳情の方法

吉川市に関する要望や意見等を、請願・陳情として吉川市議会に提出することができます。

請願

請願は、国や県、市などに市民生活についての要望や意見を述べることができる制度です。市議会への請願には、市議会議員の紹介が必要です。

請願の流れ
  1. 事前相談(議会事務局での事前相談を随時受け付けています。受理要件が整っていない場合、受理することができませんので、提出の際は、あらかじめ議会事務局へご相談ください。)
  2. 請願書の提出(議会事務局へ提出してください。)
  3. 議長が受理(定例会開会日の7日前の午後5時までに受理したものをその定例会で上程し、それ以降に受理したものは、次の定例会で取り扱います。)
  4. 本会議に上程(紹介議員による趣旨説明等を経て、委員会へ付託されます。)
  5. 委員会で審査(担当常任委員会で審査します。)
  6. 本会議で審査結果を報告(委員長が常任委員会での審査結果を報告します。)
  7. 本会議で議決(本会議で採決します。)
  8. 請願者へ審査結果を通知(審査結果を文書で通知します。採択された請願は、必要に応じ、市長などへ送付します。)
請願書記載事項
1枚目に記載する事項
  • 件名(原則40字以内)
  • 紹介議員氏名(署名又は記名押印)
  • 請願者住所、氏名(署名又は記名押印)、電話番号(法人の場合は、事務所の所在地、名称・代表者氏名、電話番号)
 2枚目に記載する事項
  • 件名(原則40字以内)
  • 要旨
  • 理由
  • 理由の後に「地方自治法第124条の規定により、上記のとおり請願書を提出します。」と記載
  • 提出年月日
  • 宛名(吉川市議会議長あて)

陳情

陳情は請願のほかに要望や意見を述べることができる制度で、市議会議員の紹介がなくても提出できます。

陳情の流れ
  1. 事前相談(議会事務局での事前相談を随時受け付けています。受理要件が整っていない場合、受理することができませんので、提出の際は、あらかじめ議会事務局へご相談ください。)
  2. 陳情書の提出(議会事務局へ提出してください。)
  3. 議長が受理(定例会開会日の7日前の午後5時までに受理したものをその定例会で全議員に配布し、それ以降に受理したものは、次の定例会で取り扱います。)
  4. 本会議(全議員に配布しますが、審査は行いません。)
陳情書の記載事項
1枚目に記載する事項
  • 件名(原則40字以内)
  • 陳情者住所、氏名(署名または記名押印)、電話番号(法人の場合は、事務所の所在地、名称・代表者氏名、電話番号)

※陳情の際は、紹介議員は必要ありません。 

2枚目に記載する事項
  • 件名(原則40字以内)
  • 要旨
  • 理由
  • 提出年月日
  • 宛名(吉川市議会議長あて) 

請願、陳情を提出する方へのお願い

  1. 用紙はA4縦サイズを使用してください。
  2. 住所、氏名(法人および団体はその事務所の所在地、名称、代表者の氏名)電話番号、提出年月日を記載し、必ず署名または記名押印してください。
    ※請願者が複数のときは、表紙は「代表者氏名 他十数名」などとし、別紙で他の請願者の氏名・住所(自筆)のリストを添付してください。
  3. 記載例に従い、件名、要旨は簡潔にし、理由を詳しく記載してください。件名は40字以内を目安としてください。
  4. 請願は表紙に紹介議員2名の署名、または記名押印が必要です。
  5. 請願事項が複数ある場合、1件ずつ提出してください。
  6. 道路、用水などは正式名称を記載してください。
  7. 請願事項に関する地図や参考資料などがあれば添付してください。
  8. 「意見書の提出を求める請願」の場合は、意見書案も添付してください。
  9. 請願は常時受け付けていますが、定例会開会日7日前の午後5時までに提出されたものをその定例会に上程(議題として審議の対象にすること)し、それ以後のものは次の定例会に上程することになります。

なお、定例会開会日については議会事務局までお問合せください。 

請願に署名簿を添えて提出する場合の注意事項

  1. 黒または青ボールペンで署名してください。(鉛筆書きは認めません)
  2. 原則、請願書と同時に署名簿も提出してください。
  3. 追加で署名簿を提出する場合は、開会日前日の午後5時まで受け付けます。

  ※以降の提出は、委員会での審議日前日までに提出のあったものに限り、

   委員会での審議時に事務局職員が口頭で件数の報告をいたします。

 

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