家具転倒防止器具等の取付を支援します

目的

地震時における家具の転倒による被害の防止又は軽減を図るため、高齢者世帯や障がい者世帯など、自力で家具転倒防止器具を取り付けることが困難な世帯について、家具の転倒防止器具の取付を支援するものです。

家具転倒防止器具等取付事業チラシ[ 347 KB pdfファイル]

対象者

市内に住所を有し、下記のいずれかに該当する世帯に属する方が対象となります。

  1. 65歳以上の者(事業を利用する日の属する年度内に満65歳に達する者を含む。)のみで構成する世帯
  2. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者又は18歳未満の者で同法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者の属する世帯
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯
  4. 知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第1条の判定書又は療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第4の2による療育手帳(以下これらを「療育手帳」という。)の交付を受けた者の属する世帯
  5. 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は介護保険法第7条第4項に規定する要支援者の属する世帯
  6. 上記に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた世帯

費用

市が準備を行う器具等(L字金具や添え木、つっぱり棒)を使用する場合は、費用(自己負担)は発生しません。

市が準備を行う器具等以外のもので取り付けを行う場合は、その器具にかかる費用が自己負担等となり、ご自身でご用意いただきます。取り付けについては無料で実施いたしますが、取り付け方法が複雑な場合などについては、お断りさせていただく場合もありますので、事前にご相談ください。

また、添え板の塗装や特殊金具の使用、家具の移動などについては、お断り若しくは別途費用が必要となる場合があります。

対象となる家具

タンス、食器棚、書棚などの大型の家具で、地震時に転倒し被害を及ぼす可能性のあるもの

※市が指定する事業者が取り付けます。

※家屋の構造などによっては取り付けができない場合があります。

対象台数

3台(1世帯1回限り)

申請書類(様式)

器具の支給のみを希望される場合は、申請書類が異なりますのでご注意ください。

器具の支給のみを希望される場合

上記の対象者に該当し、市が指定する事業者への委託ではなく、自身で器具の取り付けを希望する場合、家具転倒防止のための器具の支給のみも行っています。

詳細については、危機管理課まで連絡ください。

申請書類(様式)

 

PDFファイルの閲覧には、アドビ社が無償配布しているADOBE READER(アドビリーダー)が必要です。お持ちでない場合は、アイコンボタンをクリックして、アドビ社のホームページからダウンロードしてください。
アドビリーダーダウンロード  アドビリーダーのダウンロード(外部リンク)