いったん全額自己負担したとき

次のような場合には、病院などに費用の全額を支払ったあとで、必要な書類を添えて申請し、審査で決定すれば、療養費として7割(自己負担割合が3割の場合)が払い戻されます。 

やむを得ず保険証で治療を受けられなかったとき。 急病や不慮の事故、または旅先などで、やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたり、非保険医にかかったとき。 

手続きに必要なもの:診療内容の明細書、領収書、保険証、印鑑、申請書(申請書様式)    

 海外旅行中などに国外で診療を受けたとき(海外療養費)。
(治療目的で渡航した場合には対象となりません)

手続きに必要なもの:診療内容明細書(日本語の翻訳文が必要)、領収明細書(日本語の翻訳文が必要)、保険証、印鑑 、パスポート、申請書(申請書様式

 移送の費用。 歩けない状態の患者が医学的な理由で転医などをしたときの車代。

手続きに必要なもの:医師の意見書、領収書、保険証、印鑑、申請書(申請書様式)  

コルセットなど治療に必要な補装具の費用。

手続きに必要なもの:医師の証明書、領収書、保険証、印鑑、申請書(申請書様式

骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けた場合。 マッサージ、はり・灸などの施術を受けたとき(医者の同意が必要)。

 これらの場合は、窓口で年齢などに応じた負担割合を支払うだけで施術が受けられます。必ず印鑑をお持ちください。(医院とのかけもち診療は認められません。)

 

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