償却資産について

償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている資産をいいます。ただし、自動車税の課税客体である自動車、ならびに軽自動車の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車は除きます。

これらの償却資産を吉川市内に所有している方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在での償却資産の所有状況を申告していただくことになっています。

 

申告の対象となる償却資産

償却資産の例示

構築物

門、へい、構内舗装、煙突、広告設備、その他土地に定着する土木設備、電気設備、給排水設備、衛生設備、消火設備、内部造作、店舗内装設備等

機械及び装置

モーター、ボール盤、コンベヤー、冷凍装置、圧縮機、、電気機械、印刷機械、土木機械、建設機械、搬送装置(ホイスト、コンベアー、起重機など)、その他の物品の製造、加工修理などに使用する機械及び装置

船舶

ボート、釣舟等

航空機

飛行機、ヘリコプター等

車両及び運搬具

自動車税、軽自動車税の対象外の特殊自動車等、大型フォークリフト、ブルドーザー等

工具、器具及び備品

机、イス、ロッカー、自動販売機、冷暖房器具、複写機、金庫、陳列ケース、レジスター、医療機器、音響機器、計量器、理容または美容機器、看板、娯楽用器具、衣装、厨房用品、型、切削工具、測定工具等

 

申告の対象とならない償却資産

  • 無形減価償却資産、漁業権、特許権、営業権等
  • 自動車税、軽自動車税の対象となる自動車、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車等
  • 耐用年数1年未満または取得価格10万円未満の償却資産で、その資産の取得に要した経費の全部が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上一時に損金または必要な経費に算入されるもの、もしくは取得価格が20万円未満の償却資産で、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上一括して3年間で損金または必要な経費に算入する方法の対象とされるもの。

 

償却資産の評価について

償却資産の評価は、償却資産の取得年月、取得価格および耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。

前年中に取得した資産

評価額=取得価格×{1-(減価率÷2)}

前年前に取得した資産

評価額=取得価格×(1-減価率)