「中川・綾瀬川流域水害対策計画」を令和7年3月26日に策定しました

「中川・綾瀬川流域水害対策協議会(以下、協議会という)」では、特定都市河川浸水被害対策法第4条に基づく「流域水害対策計画」の策定に向けて検討を進めてきました。

このたび、計画の策定主体である流域内の都県・28市区町及び国が連携し、「中川・綾瀬川流域水害対策計画」を令和7年3月26日に策定しました。

中川・綾瀬川流域では、これまでの度重なる浸水被害、気候変動に伴う水害の発生リスクの増大という新たな課題等を踏まえ、これまでの総合治水対策を生かしながら、将来にわたって安全な流域を実現し、特定都市河川浸水被害対策法の法的枠組みを活用した流域治水を推進するため、令和6年3月29日に利根川水系中川・綾瀬川等の計43河川を特定都市河川・流域に指定しました。

その後、浸水被害の防止・軽減を図る対策を流域一体で計画的に進めるため、計画の策定主体及び関係機関からなる協議会を設立し、検討を進めてきました。

<参考>協議会構成員

  • 計画の策定主体(茨城県、埼玉県、東京都の知事及び流域の28市区町の首長、下水道管理者、関東地方整備局長)
  • 関係機関(関東財務局 管財第一部長、関東農政局 農村振興部長、関東地方環境事務所 事務所長、東京管区気象台 気象防災部長、独立行政法人水資源機構利根導水総合管理所 管理所長)

「中川・綾瀬川流域水害対策計画」及び中川・綾瀬川特定都市河川及び流域の指定、協議会の開催状況

「中川・綾瀬川流域水害対策計画」及び中川・綾瀬川特定都市河川及び流域の指定、協議会の開催状況は、江戸川河川事務所ホームページに掲載しています。
江戸川河川事務所ホームページにて「中川・綾瀬川流域水害対策計画」と検索いただきご確認ください。

  • 記者発表(外部リンク:江戸川河川事務所)
  • 計画書(外部リンク:江戸川河川事務所)