定額減税補足給付金(不足額給付)の概要

不足額給付は、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)(以下「定額減税調整給付」という。)の支給額に不足額が生じる方に対し、差額を支給するものです。
本市におきましては、令和6年度、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、定額減税調整給付金を支給しました。
定額減税調整給付は令和6年度個人住民税の課税情報(令和5年分所得状況)をもとに推計で算出されているため、実際の定額減税しきれない額と異なる場合があります。そのため、令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定し、定額減税調整給付の支給額に不足があると判明した方について、追加で不足額の支給を行います。
なお、令和6年度に実施した定額減税調整給付の詳細については、こちをご確認ください。

支給対象

令和7年1月1日時点で吉川市に住所を有する方(令和7年度個人住民税所得割が吉川市で課税されている方)で、以下の支給対象Ⅰ又は支給対象Ⅱに該当する方
ただし、次に該当する方を除きます。
・非居住者
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方

支給対象Ⅰ

定額減税調整給付の支給額の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和 6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来支給すべき所要額と、定額減税調整給付の支給額との間で差額が生じた方。

  • 支給金額
    本来支給すべき所要額と定額減税調整給付の支給額との差額(以下の算定式による)
    {((1)令和6年分所得税の定額減税可能額-所得税額)+((2)令和6年度個人住民税の定額減税可能額-個人住民税所得割額)}-定額減税調整給付の支給額
    ※(1)と(2)の合計額は1万円単位に切り上げた額
    ※令和6年分所得税の定額減税可能額=納税義務者本人+扶養人数(いずれも国外に居住する方を除く)×3万円
    ※令和6年度個人住民税の定額減税可能額=納税義務者本人+扶養人数(いずれも国外に居住する方を除く)×1万円

支給対象Ⅱ

令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額が0円で、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する方
ただし、次に該当する方を除きます。
・定額減税調整給付の支給対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される方を含む)
・低所得者支援給付(令和5年度個人住民税均等割非課税世帯への給付、令和5年度個人住民税均等割のみ課税世帯への給付、令和6年度個人住民税非課税化世帯への給付、令和6年度個人住民税均等割化世帯への給付)のいずれかの対象世帯の世帯主又は世帯員

(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税に係る合計所得金額がいずれも48万円を超える方
(2)青色事業専従者又は事業専従者

  • 支給金額
    4万円(令和6年1月2日以降に国外から転入した者など、令和6年度個人住民税所得割が課税されていない方は3万円)

(3)地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める方

  • 支給金額

(1)令和6年度個人住民税において定額減税調整給付の支給対象となる控除対象配偶者又は扶養親族であった方で、令和6年分所得税に係る合計所得金額が48万円を超える方又は事業専従者等であった方(所得税の定額減税の対象外となった方)
・支給金額:3万円-定額減税調整給付の支給額(控除対象配偶者又は扶養親族として加算された額)

(2)令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が48万円超又は事業専従者等であった方(個人住民税の定額減税の対象外となった方)で、令和6年分所得税において控除対象配偶者又は扶養親族として定額減税の対象となった方
・支給金額:1万円

(3)令和6年度個人住民税において事業専従者等であった方で、令和6年分所得税に係る合計所得金額が48万円を超える方(個人住民税及び所得税いずれも定額減税の対象外となった方)
・支給金額:4万円

支給時期等

  • 公金受取口座の情報をマイナンバーに紐づけている方や定額減税調整給付を受給した方など、市で振込口座を把握している方には8月末に支給日等のお知らせ(はがき)を送付します。内容をご確認いただき、振込口座に変更がある場合は、9月12日(金曜日)までにオンラインで申請又は下記コールセンターへお問合せください(お知らせに申請フォームのアドレス・二次元コードを記載しています)。振込口座に変更がない方は、お知らせに記載の支給日に振込みますので、手続不要です。
  • 市で振込口座を把握していない方については、8月末に不足額給付に関する支給要件確認書(封書)を送付しますので、10月31日(金曜日)までに振込先口座等を記入して返送いただくか、オンラインで申請してください(支給要件確認書に、申請フォームのアドレス・二次元コードを記載しています)。
  • 支給対象に該当する方で、支給要件確認書等のお知らせが届かない方は、下記コールセンターへお問合せください。オンライン申請フォームは現在準備中です。

問合せ

不足額給付に係る問合せは、下記コールセンターへお問合せください。

吉川市定額減税不足額給付コールセンター 0120-882-278(フリーダイヤル)

時間:午前8時30分~午後8時まで(土曜日、日曜日、祝日含む)