令和6年度個人住民税の定額減税
令和6年度個人住民税の定額減税
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税を行う」こととなりました。
※令和6年分所得税の定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。
定額減税対象者
令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当 )の方
※住民税が非課税または均等割のみ課税される方は、定額減税の対象外です。
定額減税額の算出方法
令和6年度個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。
控除額がその方の所得割額を超える場合は、所得割額が限度となります。
- 本人1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族1人につき1万円(いずれも国外居住者を除きます)
納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
1人×1万円+3人×1万円=4万円
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)の方については、令和6年度の定額減税は対象外となりますが、令和7年度個人住民税において、所得割額から1万円の控除となります。
定額減税額の確認方法
個人住民税を普通徴収または公的年金からの特別徴収の方法で納付される方は「令和6年度市民税・県民税・森林環境税 税額決定通知書兼納税通知書」に定額減税額を記載しています。
個人住民税を給与からの特別徴収の方法で納付される方は「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」に定額減税額を記載しています。
定額減税の実施方法
個人住民税の定額減税は、以下の方法によって行います。
なお、定額減税の対象とならない方は、従来の納付方法と変更はありません。また、年度途中に税額または徴収方法に変更が生じる場合、複数の徴収方法が適用される場合等については、定額減税の実施方法は以下とは異なることがあります。
給与からの特別徴収により個人住民税を納付される方
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
公的年金からの特別徴収により個人住民税を納付される方
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
※令和6年度の本徴収で控除しきれない場合、仮徴収の8月分より順次控除します。(8月→6月→4月)
普通徴収の方法により個人住民税を納付される方
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。
その他注意事項
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
- 年金特別徴収において翌年度仮徴収が発生する場合の仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月分)
定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付について
定額減税において、納税義務者本人と控除対象配偶者や扶養親族の数から算定される定額減税可能額が、定額減税を行う前の個人住民税の所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、その差額を給付します。詳しくは、「吉川市定額減税補足給付金(調整給付)について」をご覧ください。