令和7年7月から、雨水浸透阻害行為の許可申請が必要となります
令和7年7月1日に適用されます特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77条)第30条の規定に伴い、雨水浸透阻害行為について許可申請が必要となります
- 宅地等(注釈)以外の土地で行う0.1ヘクタール以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、県知事または市長の許可が必要になります。
- 雨水浸透阻害行為の許可に関しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
- 特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水流出抑制対策と、市条例に基づく雨水流出対策を比較して、雨水流出抑制量が多い方の対策を講じなければなりません。
許可申請の対象となる行為
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場
審査マニュアル
特定都市河川浸水被害対策法第30条に基づく雨水浸水阻害行為の許可(外部リンク:埼玉県ホームページ)
中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸⽔被害対策法」の適⽤に関すること
特定都市河川浸水被害対策法の施行後、特定都市河川流域内で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為については、法第30条に基づく許可申請のほかに、吉川市まちづくり整備基準条例により雨水流出抑制施設の整備が必要になる場合があります。
法と条例の双方で流出抑制対策の設置が必要となる場合は、それぞれの規定に従う必要があり、法に基づき実施される流出抑制対策の規模と条例で求める流出抑制対策の規模を比較した上で、当該規模が大きい方を適用する必要があります。
問い合わせ先
雨水浸水阻害行為の許可申請に関すること
1ヘクタール以上の雨水浸透阻害行為の場合
埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当
電話番号:048-830-5164(直通)
0.1ヘクタール以上から1ヘクタール未満の雨水浸透阻害行為の場合
吉川市 都市建設部 河川下水道課 総合治水担当
電話番号:048-982-9981(直通)
中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用について
国⼟交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
電話番号:04-7125-7318(直通)
「特定都市河川浸水被害対策法」又は制度全般に関すること
国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター
関東地整ウェブサイト(外部リンク)
電話番号:048-601-3151(代表)
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