中川・綾瀬川等の特定都市河川指定

中川・綾瀬川等流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。

なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。

令和6年3月29日~令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。

特定都市河川の指定について

特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示

指定の範囲

特定都市河川流域の基準降雨の公示(外部リンク)

特定都市河川 リーフレット

問合せ先

許可の申請に関すること

埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当

埼玉県ウェブサイト(外部リンク)

住所: 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎3階(郵便番号330-9301)

電話:048-830-5164

ファクス:048-830-4865

中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸⽔被害対策法」の適⽤に関すること

国⼟交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係

TEL: 04-7125-7318(直通)

「特定都市河川浸⽔被害対策法」又は制度全般に関すること

国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター

関東地整ウェブサイト(外部リンク)

TEL:048-601-3151(代表)

雨水流出抑制の目的

吉川市は、江戸川と中川に挟まれた低平地のため、地形特性に適した水田などの土地利用を行っていました。しかしながら、首都圏25キロメートルという利便性の高さから、首都近郊のベッドタウンとして、地盤高の低い場所にも急激に宅地開発が進展した結果、浸水被害がたびたび発生しています。
また、近年では局所的な集中豪雨によって、短時間において河川の水位が上昇し、市街地内の排水が困難になるなど、ますます治水対策が重要となっています。
そこで、降った雨が一度に川に流れ込まないよう雨を一時溜めたり浸透させたりして、広域的に洪水被害を解消する雨水流出抑制施設の設置が必要となります。個々の敷地単位でも一時的に雨水の流出を抑制していただくことで、浸水被害を軽減することを目的としています。

関連リンク

埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例(外部リンク:県のホームページ)

雨水流出抑制施設の種類

宅地開発や家を建てるときなどは、吉川市まちづくり整備基準条例により、雨水流出抑制施設を設置することになります。雨水流出抑制施設は、浸透方式と貯留方式があり、開発などを行う地区や開発面積により方式が異なりますので、手引を参照してください。

浸透方式

  • 浸透桝、浸透トレンチ管での自然浸透

貯留方式

  • 駐車場、緑地、その他オープンスペース等に貯留する平面貯留
  • 地下ピットに貯留する地下貯留

浸透桝ってなに?

浸透桝は、雨どい等から流入してくる雨水を受けるバケツのような「桝(ます)」で、側面や底面にある浸透孔から雨水を地中に浸透させる構造になっています。浸透孔で浸透しきれない雨水は、桝同士をつないでいる管を通り最終的に道路の側溝などへ放流する仕組みになっています。1つの浸透量は小さいですが、市内での設置数が増えれば道路の側溝へ放流する雨水を減らし、道路冠水など水害の防止に役立つことになります。
 また、雨水浸透桝には、雨どいから雨水が流入してきますので、落葉や泥が溜まることがあります。そうなりますと、十分な浸透機能を果たさなくなってしまいますので、梅雨前や、台風シーズン前に(年に1回程度)点検・掃除をお願いいたします。

浸透桝Q&A[233KB pdfファイル]

 

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