軽自動車の車検で「納税証明書の掲示」が原則不要になりました
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
軽自動車の車検を受ける場合、今までは納税証明書の提示が必要でしたが、令和5年1月から軽自動車検査協会の継続検査窓口での継続証明書の掲示が、原則不要になりました。
車検時は、納税証明書の提示にかわり、軽自動車検査協会が運用している軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)を使って納付情報を確認します。
※令和7年4月から、250ccを超えるバイクについても対象になりました。
※個人及び事業者の方が軽JNKSにアクセスし、納付情報を確認することはできません。


以下の場合は、「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の掲示が必要になります
- 納付したばかり(約1週間前)のため、軽JNKSに納付済みの情報が反映されていない
- 他の市町村へ引っ越した直後
- 中古車の購入直後
- 対象車両に過去の未納がある
「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の郵送廃止について
令和7年度まで、5月末日の納期限までに口座振替やキャッシュレス納付をされた方に対して送付していました「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」は、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が稼働したことに伴い原則不要となったため、令和8年度から郵送を廃止いたします。
「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」が必要な方は、吉川市役所及び各市民サービスセンターの窓口等で交付申請してください。
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