受益者負担金制度について
受益者負担金制度
公共下水道が整備されることにより、利益を受ける特定の人に建設費の一部を都市計画法に基づき負担していただくものです。
受益者負担金の対象となる土地
公共下水道が整備される区域内の全ての土地が負担金の賦課対象となります。
受益者負担金額
負担額は、整備費用を総面積で割った額に負担率を乗じて算出しています。
なお、この負担金はその土地に対して1度だけ賦課されるものです。
第1負担区 1平方メートルにつき600円
第2負担区 1平方メートルにつき700円
第3負担区 1平方メートルにつき800円
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負担金の納入方法
負担金は、「一括」または「3年分割」で納めていただきます。(申告書を提出する際に選択します)
納入時期・方法は、市から送付される納入通知書で、納入期限までに下記金融機関窓口にて納入してください。
納入期限を過ぎると延滞金が発生しますので、ご注意ください。
受益者(負担金を納付する方)となるのは‥
公共下水道が整備される区域内の土地の所有者が受益者となります。
ただし、その土地に地上権、質権、賃貸借あるいは使用賃借などの権利のある方がいる場合は、その権利者が受益者となります。(一時使用のために設定された権利は除きます)アパート、社宅、公営住宅などに住んでいる方(借家人)は、受益者とはなりません。
<具体例>
受益者がAさんの場合(土地を所有している人)
- Aさんの土地にAさんの家があり、Aさんが居住
- Aさんの土地にAさんの家があり、Bさんが居住(貸家、間貸し、アパート等)
- Aさんの土地(何も建っていない土地)
受益者がBさんの場合(土地を借りている人)
- Aさんの土地にBさんの家があり、Bさんが居住(借地に自分の家を建てて住んでいる場合)
- Aさんの土地にBさんの家があり、Cさんが居住(借地にアパート等を建てている場合)
- Aさんの土地をBさんが使用(Bさんが借りて使用している土地。ただし一時使用を除く)
登録日: 2008年6月10日 /
更新日: 2019年11月26日