申告

 負担金を賦課する区域を公告したあと、その区域に土地を所有しているみなさんに「下水道受益者負担金申告書」を送付しますので、内容を確認し、河川下水道課へ提出してください。この申告により受益者となる人の認定をします。
 なお、申告書の提出がない場合は、申告書の内容に間違いがないものとして認定させていただきますので、提出忘れのないようお願いします。

届出

 土地の売買などにより受益者が変わったときや住所などが変わったときは、変更の日から14日以内に変更届を提出してください。次回納期分より新しい受益者の方、新しい住所地などに納付書を送付します。
 負担金の徴収猶予、減免に該当する方は、「下水道事業受益者負担金減免申請書」または「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」を提出してください。 

徴収猶予

 土地の状況や、受益者が災害などにより、負担金を納付することができない場合に、納付期日を延長させる制度です。
 災害で財産に被害を受けたときや土地が農地など(状況により宅地と認められるものは除く)であるとき、一定期間この制度が適用されます。

減免

 受益者負担金はすべての土地に賦課されますが、その土地の状況により、負担金の一部または全部が減免されるものです。
 公共施設、福祉施設、学校、集会場の用地、境内地、墓地、公道などに適用されます。