老齢基礎年金
老齢基礎年金を受け取るための要件
老齢基礎年金は、受給資格期間を満たした方が65歳になったときに請求し、受け取る終身年金です。受け取るためには300ヵ月(平成29年8月1日からは120ヵ月)の受給資格期間を満たしている必要があります。
受給資格期間には、下記1から4が含まれます。
- 国民年金保険料を納めた期間
- 国民年金保険料を免除、納付猶予(学生・50歳未満)された期間
- 昭和36年4月以降の20歳から60歳までの厚生年金や共済組合の加入期間
- 国民年金に任意加入しなかったカラ期間
カラ期間とは
- 昭和36年4月から国民年金に任意加入できる方が任意加入していなかった期間
- 昭和36年4月以降で、20歳から60歳までの間で海外に住んでいた期間
- 昭和36年4月から昭和61年3月31日以前で、厚生年金等の脱退手当金等を受けた期間
- このほかについては、お問い合わせください。
老齢基礎年金の請求
- 請求者の年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 請求者のマイナンバーカード(通知カードまたは個人番号の記載がある住民票)
- 請求者の預貯金通帳
- 請求者の戸籍謄本、抄本
- すでに年金を受給している方は、年金証書
- 請求者に配偶者のいる方は、配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書)または年金証書
- 請求者に配偶者のいる方は、配偶者のマイナンバーカード(通知カードまたは個人番号の記載がある住民票)
- 配偶者に加給年金が付いている方は、請求者の課税・非課税証明書
- このほかにも必要となる書類がありますので、お問い合わせください。
請求書の提出先
加入している年金の種別により、請求先が違いますのでご注意ください。
- 市役所国保年金課
- 国民年金以外の公的年金の加入がなく、10年以上の保険料納付がある方
- 越谷年金事務所(電話:048‐960‐1190)
- 国民年金以外の公的年金の加入期間がある方
- 第3号被保険者期間のある方
- カラ期間を含めることで、受給資格期間を満たして請求される方
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