障害基礎年金
国民年金に加入している間に初診日のあるケガや病気が原因で、一定の障害の状態になった場合で、保険料納付要件を満たしている方が受け取ることができます。
受け取るための要件
- 初診日に国民年金に加入しており、20歳前または60歳以上65歳未満で日本国内に住所があること。
- 初診日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(免除、学生納付特例、納付猶予期間を含む)があること。
- 特例的に初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
- 原則として初診日から1年6カ月経過していること。
- 国民年金法に定められた障害の状態であること。
- 18歳6ヵ月以前に初診日がある場合は、20歳になっていること。
障害基礎年金の相談先
- 国民年金加入中または20歳前に初診日がある方は、市役所国保年金課へお問い合わせください。
- 初診日が第3号被保険者期間にある方、または厚生年金等の加入中に初診日がある場合は、越谷年金事務所(電話、048‐960‐1190)へお問い合わせください。
登録日: 2008年6月10日 /
更新日: 2020年12月25日