付加年金

国民年金の定額保険料に上乗せして月額400円の付加年金保険料を納めると、納めた月数に応じて老齢基礎年金と併せて支給されます。

支給年額は、付加保険料納付月数×(かける)200円。

付加年金保険料の納付を希望される場合は、お手続きが必要です。

手続き先:市役所国保年金課、駅前・東部・北部各サービスセンター

寡婦年金

老齢基礎年金の受給資格要件(第1号被保険者として25年以上の納付期間と免除期間があること)を満たした夫が、何の年金も受給されずに死亡した場合で、婚姻期間が10年以上の妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。

年金額は、夫が受けるはずであった老齢基礎年金(国民年金第1号被保険者としての納付期間)×(かける)4分の3です。

寡婦年金と死亡一時金の両方の要件に該当する場合は、どちらかの選択となります。

そのほか市役所で必要なお手続きについては、死亡に伴う各種手続きのページをご確認ください。

寡婦年金の請求時にお持ちいただくもの

  1. 請求者のマイナンバーカード(通知カードまたは個人番号記載ありの住民票)
  2. 請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書(提出できない場合は理由書)
  3. 請求者の金融機関などの通帳
  4. 請求者の戸籍謄本(請求者と死亡者の続柄が確認できるもの)
  5. 死亡診断書の写し
  6. 死亡された方の年金手帳または基礎年金番号通知書(提出できない場合は理由書)
  7. 委任状(代理人が請求手続きを行う場合)

手続き先:市役所国保年金課(請求者の住所の市区町村年金担当窓口)

死亡一時金

国民年金第1号被保険者として、国民年金保険料を納めた月数と一部免除月数を納付割合でかけた月数を合わせて3年以上ある方が、老齢基礎年金や遺族基礎年金を受けることなく死亡したとき、生計を同じくしていたご遺族が受けることができます。なお、請求は死亡日の翌日から2年以内です。

寡婦年金と死亡一時金の両方の要件に該当する場合は、どちらかの選択となります。

そのほか市役所で必要なお手続きについては、死亡に伴う各種手続きのページをご確認ください。

死亡一時金の請求時にお持ちいただくもの

  1. 請求者のマイナンバーカード(通知カードまたは個人番号記載ありの住民票)
  2. 請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書(提出できない場合は理由書)
  3. 請求者の金融機関などの通帳
  4. 請求者の戸籍謄本(請求者と死亡者の続柄が確認できるもの)
  5. 死亡診断書の写し
  6. 死亡された方の年金証書
  7. 生計維持・生計同一関係申出書(請求者と死亡者の住所が異なる場合)
  8. 委任状(代理人が請求手続きを行う場合)

手続き先:市役所国保年金課(請求者の住所の市区町村年金担当窓口)

請求者の範囲と順位

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

未支給年金

国民年金の老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金を受けている方が死亡したときに、未支給の年金がある場合は生計を同じくしていたご遺族が受け取ることができます。なお、この年金以外については、越谷年金事務所(電話 048‐960‐1190)にお問い合わせください。

そのほか市役所で必要なお手続きについては、死亡に伴う各種手続きのページをご確認ください。

未支給年金の請求時にお持ちいただくもの

  1. 請求者のマイナンバーカード(通知カードまたは個人番号記載ありの住民票)
  2. 請求者の金融機関などの通帳
  3. 請求者の戸籍謄本(請求者と死亡者の続柄が確認できるもの)
  4. 死亡診断書の写し
  5. 死亡された方の年金証書
  6. 生計維持・生計同一関係申出書(請求者と死亡者の住所が異なる場合)
  7. 委任状(代理人が請求手続きを行う場合)

請求書の提出先は、市役所国保年金課(請求者の住所の市区町村年金担当窓口)

請求者の範囲と順位

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他の3親等内の親族

 短期在留外国人脱退一時金

日本国内に居住中、国民年金保険料を6ヶ月以上納めた外国人が年金を受けないまま帰国して、2年以内に請求した場合に支給されます。

くわしくは、市役所国保年金課へお問い合わせください。

特別障害給付金

特別障害給付金は、任意加入対象者(平成3年3月以前の学生や、昭和61年3月以前の会社員などの配偶者)で国民年金に未加入だったため、障害基礎年金を受給していない障がい者に対して支給されます。

任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級または2級相当の障害に該当する場合(65歳以降に該当するようになった場合を除く。)に請求できます。

くわしくは、市役所国保年金課へお問い合わせください。