付加年金

 月額400円の付加保険料を納めた月数に応じて、老齢基礎年金といっしょに支給されます。

 支給年額は、付加保険料納付月数×(かける)200円

寡婦年金

老齢基礎年金の受給資格要件(第1号被保険者として25年以上の納付と免除)を満たした夫が、何の年金も受けずに死亡した場合で、婚姻期間が10年以上の妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。

年金額は、夫が受けるはずであった老齢基礎年金(1号での納付期間)×(かける)4分の3です。

死亡一時金

第1号被保険者として、国民年金保険料を納めた月数と一部免除月数を納付割合でかけた月数を合わせて3年以上ある方が、老齢基礎年金もしくは遺族基礎年金を受けることなく死亡したとき、生計を同じくしていた遺族が受けることができます。なお、請求は死亡日から2年以内です。また、寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取る場合は、どちらかの選択となります。

年金受給者及び第1号被保険者の死亡に際しての手続き案内

死亡一時金の請求

  1. 請求者の印鑑
  2. 請求者の預貯金通帳
  3. 死亡者の年金手帳
  4. 死亡者の住民票(除票)(本籍・続柄・備考欄の記載のあるもの)
  5. 戸籍謄本(請求者と死亡者の続柄が確認できるもの)
  6. 請求者の世帯全員の住民票(本籍・続柄・備考欄の記載のあるもの)
  7. 生計同一証明(請求者と死亡者の住所が異なる場合)

請求書の提出先は、国保年金課(請求者の住所の市区町村年金担当窓口)

請求者の範囲と順位

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

未支給年金

国民年金の老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金を受けている方が死亡したときに、未支給部分がある場合は生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。なお、この年金以外のについての窓口は、越谷年金事務所(電話、048‐960‐1190)にお問い合わせください。

年金受給者の死亡に際しての手続きの案内

未支給年金の請求

  1. 請求者の印鑑
  2. 請求者の預貯金通帳
  3. 死亡者の年金手帳及び年金証書
  4. 死亡者の住民票(除票)(本籍・続柄・備考欄の記載のあるもの)
  5. 戸籍謄本(請求者と死亡者の続柄が確認できるもの)
  6. 請求者の世帯全員の住民票(本籍・続柄・備考欄の記載のあるもの)
  7. 生計同一証明(請求者と死亡者の住所が異なる場合)

請求書の提出先は、国保年金課(請求者の住所の市区町村年金担当窓口)

請求者の範囲と順位

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他の3親等内の親族

 短期在留外国人脱退一時金

日本国内に居住中、6ヶ月以上保険料を納めた外国人が年金を受けないまま帰国して、2年以内に請求した場合に支給されます。

くわしくは、国保年金課へお問い合わせください。

特別障害給付金

特別障害給付金は、任意加入対象者(平成3年3月以前の学生と昭和61年3月以前の会社員などの配偶者)で国民年金に未加入だったため、障害基礎年金を受給していない障がい者に対して、福祉的措置での救済を目的としたものです。

任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級または2級相当の障害に該当する場合(65歳以降に該当するようになった場合を除く。)に請求できます。

くわしくは、国保年金課へお問い合わせください。