遺族基礎年金
国民年金に加入している方や老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年納付)を満たした方が亡くなったとき、生計を同じくしていた18歳到達年度末まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の子がある配偶者または子が請求できます。
そのほか市役所で必要なお手続きについては、死亡に伴う各種手続きのページをご確認ください。
遺族基礎年金を受け取るための要件
- 死亡された方が、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あること。
- 特例的に死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
- 死亡された方と子がある配偶者または子に生計維持関係があること。
遺族基礎年金の請求に必要な書類
- 請求者のマイナンバーカード(通知カードまたは個人番号の記載がある住民票)
- 請求者の預貯金通帳
- 請求者の年金手帳(基礎年金番号通知書)および年金証書
- 請求者の戸籍謄本(請求者と死亡者の続柄が確認できるもの)
- 死亡者の年金手帳(基礎年金番号通知書)および年金証書
- 死亡診断書の写し
- 死亡者の年金証書
- 生計維持・生計同一関係申出書(請求者と死亡者の住所が異なる場合)
- 委任状(代理人が請求手続きを行う場合)
請求書の提出先
加入していた年金の種別により、請求先が違いますのでご注意ください。
- 市役所国保年金課
- 国民年金加入期間のみの方が死亡したとき
- 越谷年金事務所(電話:048‐960‐1190)など
- 厚生年金加入期間があり、遺族厚生年金等の請求ができるとき
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