遺族基礎年金
国民年金に加入している方や老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年納付)を満たした配偶者が亡くなったとき、生計を共にしていた18歳到達年度末まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の子がある配偶者または子が請求できます。
受けるための要件
- 死亡された方が、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あること。
- 特例的に死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
- 死亡された方と子がある配偶者または子に生計維持関係があること。
遺族年金の請求
- 請求者の印鑑
- 請求者の預貯金通帳
- 請求者の年金手帳及び年金証書(基礎年金番号通知書)
- 戸籍謄本(請求者と死亡者の続柄が確認できるもの)
- 死亡者の住民票(除票)(本籍・続柄・備考欄の記載のあるもの)
- 請求者の世帯全員の住民票(本籍・続柄・備考欄の記載のあるもの)
- 死亡者の年金手帳及び年金証書(基礎年金番号通知書)
- 請求者の課税・非課税証明書
- 死亡診断書または死亡届出の写し
- 子の在学証明書または所得証明
- 生計同一証明(請求者と死亡者の住所が異なる場合)
請求書の提出先
加入していた年金の種別により、請求先が違います。
- 市役所国保年金課
- 国民年金1号に加入中にした場合
- 越谷年金事務所(電話、048‐960‐1190)など
- 遺族厚生年金等の受給が発生する方
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登録日: 2008年6月10日 /
更新日: 2017年3月29日