住宅改修費補助事業

吉川市では、市内の施工業者を利用した住宅リフォームの工事費の一部を補助いたします。

※住宅の省エネルギー化を目的とした改修費も含みます。

住宅改修費補助事業の概要は以下の通りです。

 

受付期間 

令和4年6月1日(水曜日)から6月30日(木曜日)まで

※申込者が多数の場合には、抽選により決定します。抽選結果は申込者全員に7月8日(金曜日)までに郵送で通知します。

※受付期間終了時に予算枠に達していなかった場合、申請者はそのまま本申請に進みます。

申し込み方法

吉川市役所2階 商工課窓口にて書類受付または郵送(消印有効) 

※ファクスでの受け付けはできません

補助額

補助対象工事費用(税抜)の10パーセント(千円未満切り捨て)

限度額:10万円

※原則、見積額が補助の対象ですが、実際の工事額が見積額より下がった場合は、その額を対象とします。

※補助金の交付は、1つの住宅につき1回限りとします。

申請資格(すべてに該当すること)

  • 補助金の交付申請時において、市内に1年以上住民登録をしていること 。
  • リフォームする住宅の所有者であり、かつ、その住宅に居住していること。
  • 補助金の交付申請時において、市税の滞納がないこと。
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

対象住宅

  • 対象者が市内に所有する個人住宅。

※区分所有の集合住宅(マンション等)の場合は、個人の専有部分のみ対象となります。

※店舗等との併用住宅の場合は、居住部分のみ対象となります。

対象工事

  • 市内に本店等を有する住宅改修施工業者が行うこと。

※営業所・支店等の場合は、書類一式が市内の店舗から発行されることが条件となります。

  • 工事額が20万円以上(税抜)であること。
  • 着手する前の工事であること。
  • 令和5年3月15日(水曜日)までに完了し、工事完了報告書を提出できること。
  • 市が実施している他の住宅改修に係る補助金の対象とならないこと。
  • 建物の内外装、塀の内扉の改修及び修繕、建物の増改築等の工事であること。

※すでに改修工事を着工している場合や、改修工事が完了している場合は対象外です。

※詳細はパンフレット(下記よりダウンロード可)をご覧ください。

申請書類 (本人または同居の親族以外の方が申請書等の提出を行う場合は委任状が必要です。)

申込書提出時(※改修工事前)に添付する書類
  • 吉川市住宅改修費補助金交付申請事前申込書
  • 改修工事見積書の写し(工事内訳の記載、施工業者の記名、捺印のあるもので、対象工事以外の工事も見積書に含む場合は、金額の別が分かるようにすること。

※申込期限後、応募者が多数の場合、抽選になります。

本申請時(抽選に当選してから)提出する書類(※改修工事前)
  • 吉川市住宅改修費補助金交付申請書(指定様式、下記よりダウンロード可)
  • 住民票(申請者本人または同居の親族とわかるもの)
  • 市税完納証明書(指定様式、本庁収納課のみで発行)
  • 固定資産税・都市計画税納税通知書の(例年5月発送)の「表紙」及び「令和4年度(土地・家屋)課税証明書」の写し、または「固定資産家屋公課証明書」(本庁課税課のみで発行)の写し
  • 改修工事見積書の写し(工事内訳の記載、施工業者の記名、捺印のあるもので、対象工事以外の工事も見積書に含む場合は、金額の別が分かるようにすること。
  • 住宅改修工事設計図面(図面を作成する場合に限る)
  • 対象住宅の所在地案内図(住宅地図の写しなど)
  • 改修予定箇所の施工前の写真
改修工事後に提出する書類
  • 吉川市住宅改修費補助金工事完了報告書(指定様式、下記よりダウンロード可)
  • 施工業者が発行する領収書の写し
  • 改修工事の請負契約書の写し(交付申請時に未提出の場合)
  • 住宅改修後の施工箇所の写真
  • 建築基準法第7条に基づく検査済証の写し(建築確認申請が必要な場合)
  • 吉川市住宅改修費補助金請求書(指定様式、下記よりダウンロード可)
  • 振込先口座の通帳の写し

ダウンロード

wordデータ
PDFデータ

 

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市で行っている他の住宅改修関連補助制度

  • 介護(予防)住宅改修費支給 【長寿支援課:048-982-5119】
  • 居住生活動作補助用具(学齢児以上) 【障がい福祉課:048-982-5238】
  • 住宅用太陽光発電設備事業補助金、浄化槽設置整備事業補助金 【環境課:048-982-9698】
  • 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 【河川下水道課:048-982-9982】
  • 木造住宅耐震改修補助金 【都市計画課:048-982-9885】

市が行う以外の補助制度