クーリング・オフについて

訪問販売などで契約した後、冷静になって考えると必要がないし、支払いが大変なことに気がついた。このような場合は、一定の期間内であれば消費者の方から一方的に解約できる制度があります。これがクーリング・オフ(頭を冷やす)です。クーリング・オフをすると、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。代金の一部を支払っている場合は、全額返金されます。受け取った商品は販売業者の負担で引き取らせることもできます。また、クーリング・オフの期間が過ぎた場合でも、勧誘方法や商品、サービスの内容が不当なもの(消費者契約法)や親の同意のない未成年者(民法)の契約は、解約できる場合もあります。

クーリング・オフ期間(契約書面を受け取った日から)

  • 訪問販売や電話勧誘販売8日間「すべての商品・サービス等」
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)20日間「すべての商品・サービス等」

クーリング・オフできない場合

  • 店舗に出向いて商品を購入した場合(ただし、路上で呼びとめられて営業所に連れて行かれた場合や目的を告げられずに電話で営業所へ呼び出された場合を除く)
  • 使うと商品価値がなくなる化粧品や健康食品などを使用してしまった場合
  • 商品が3000円未満の現金取引や乗用自動車を購入した場合
  • 消費者から業者を自宅に呼んで契約した場合

クーリング・オフの通知方法

トラブルを避けるため、クーリング・オフは必ず書面で行う必要があります。配達証明付の内容証明郵便を出しておけば安心です。クレジット契約で信販会社からの確認が済んでいる場合は、念のため信販会社にも同様の通知を出すようにしてください。

クーリング・オフ通知の記載例(外部リンク 国民生活センター)