埋め立て事業を行なう方へ
市内で500平方メートル以上の土地で埋立て等(土地の埋立て、盛土、土砂のたい積)を行うときには、事前に埋立て等の計画を届けなくてはなりません。
- 届出の日から埋立て等の施工開始まで40日の実施制限期間がありますので、40日前までに届出をするようにしてください。制限期間の短縮措置もあります。
- 施工基準に違反しているときは、必要な改善を命じることがあります。その命令に従わないときは罰則が科せられ、違反事実を公表することがあります。
- 埋立て等を完了したとき、中止したときは10日以内に届出が必要です。
- 届出先は、農地は農業委員会、農地以外は環境課です。
平成15年2月1日から、3,000平方メートル以上で行う土砂のたい積には、埼玉県の許可が必要となりました。
3,000平方メートル以上の場合は、市への届出でなく、埼玉県に許可申請を行ってください。
届出書類様式
埋立て等実施届(様式第6号)
土砂等の採取場所(搬出元)証明書(様式第6号の2)
埋立て等(一時たい積)実施届(様式第6号の3)
埋立て等変更届(様式第7号)
氏名等変更届(様式第7号の2)
土砂等の埋立て等に関する表示(様式第8号の2)
一時たい積状況届(様式第8号の3)
埋立て等地位承継届(様式第9号)
埋立て等中止・完了届(様式第11号)
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