埋め立て事業を行う方へ
市内で500平方メートル以上の土地で埋立て等(土地の埋立て、盛土、土砂のたい積)を行うときには、事前に埋立て等の計画を届けなくてはなりません
- 届出の日から埋立て等の施工開始まで40日の実施制限期間がありますので、40日前までに届出をするようにしてください。制限期間の短縮措置もあります。
- 施工基準に違反しているときは、必要な改善を命じることがあります。その命令に従わないときは罰則が科せられ、違反事実を公表することがあります。
- 埋立て等を完了したとき、中止したときは10日以内に届出が必要です。
- 3,000平方メートル以上又は埋立て等が農地転用又は農地改良である場合、市への届出は不要です。
令和7年7月1日から、盛土・切土および一時的な土石の堆積を行う場合や土石の排出をする場合は、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく県知事の許可が必要な場合があります。ご不明な場合は越谷環境管理事務所(048-966-2311)へお問い合わせください。
盛土等規制法の規制開始に伴う届出のお知らせ.pdf [ 959 KB pdfファイル]
施工基準
一般基準
- 日曜日及び祝日は、埋立て等の作業を行わないこと。
- 作業時間は、午前8時から午後6時までとすること。
- 事業の施行にあたっては、粉じん、騒音又は振動により周辺住民に被害及び迷惑を及ぼすことのないよう必要な措置を講ずること。
- 土砂等の搬入出経路については、あらかじめ道路管理者と協議すること。
- 搬入出経路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登校時間帯の通行禁止、その他交通安全に必要な措置を講じること。
- 交通誘導員の配置、表示板の設置、その他交通安全に必要な措置を講じること。
- 地上及び地下工作物、井戸水等に損害を与え、又はその状態を阻害することのないよう必要な措置を講じること。
- 事業区域内にみだりに人が立ち入れないように、事業区域の境界には柵、塀等を設けること。
技術基準
【共通事項】
- 事業区域及び当該区域を含む流域から流出する雨水その他の地表水を適正に処理すること。この場合において、放流先の排水及び利水施設に支障を及ぼさないよう必要な措置を講じること。
- 隣接する道水路が2以上あるときは最も高い道水路を基準とすること。
【埋立て又は盛土】
- 天地替え 隣接地及び道水路に影響を及ぼさない範囲であること。
- 農地以外 事業完了時において、隣接する道路の車道面より30センチ以上上げないこと。ただし、砂利道にあっては、45センチ以下とする。土留めの高さは、埋立て等の高さ以上とし、土圧に耐えるものであること。土留めを行わない場合は、のり面を30度以下とし、十分に締め固めを行うとともに、隣接地及び道水路に土砂等が流出しないような措置を講ずること。
【一時たい積(他の場所に搬出することを目的として行うたい積)】
- たい積により生じたのり面の最下部と最上部の高低差が300センチ以内であり、かつ、のり面の勾配が30度以内であること。
- たい積する土砂等の周囲に道路及び隣地境界から200センチ以上の幅で安全帯を設けること。
- 塀は、150センチ以上300センチ以内の高さであり、風雨により容易に倒壊しないものであること。
届出書類様式
埋立て等実施届(様式第6号)
土砂等の採取場所(搬出元)証明書(様式第6号の2)
埋立て等(一時たい積)実施届(様式第6号の3)
埋立て等変更届(様式第7号)
氏名等変更届(様式第7号の2)
土砂等の埋立て等に関する表示(様式第8号の2)
一時たい積状況届(様式第8号の3)
埋立て等地位承継届(様式第9号)
埋立て等中止・完了届(様式第11号)
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