市内で500平方メートル以上の土地で埋立て等(土地の埋立て、盛土、土砂のたい積)を行うときには、事前に埋立て等の計画を届けなくてはなりません

流れ図

  • 届出の日から埋立て等の施工開始まで40日の実施制限期間がありますので、40日前までに届出をするようにしてください。制限期間の短縮措置もあります。
  • 施工基準に違反しているときは、必要な改善を命じることがあります。その命令に従わないときは罰則が科せられ、違反事実を公表することがあります。
  • 埋立て等を完了したとき、中止したときは10日以内に届出が必要です。
  • 3,000平方メートル以上又は埋立て等が農地転用又は農地改良である場合、市への届出は不要です。

令和7年7月1日から、盛土・切土および一時的な土石の堆積を行う場合や土石の排出をする場合は、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく県知事の許可が必要な場合があります。ご不明な場合は越谷環境管理事務所(048-966-2311)へお問い合わせください。

盛土等規制法の規制開始に伴う届出のお知らせ.pdf [ 959 KB pdfファイル]

届出書類様式

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