特定・指定施設の届出
事業者のみなさまへ
騒音規制法・振動規制法・埼玉県生活環境保全条例に基づく届出について
市内で表1から表3の施設を設置しようとする事業者は、設置工事の30日前までに、所定の様式により市への届出が必要です。また、表4の作業を行う場合は、作業開始の30日前までに届出をしてください。
施設の数、騒音・振動の防止方法、氏名(名称・住所・所在地)を変更する場合、施設の使用を全廃した場合、届出者の地位を承継した場合にも届出が必要です。
表1騒音規制法・振動規制法に基づく特定施設
騒音規制法
◎金属加工機械
- 圧延機械(定格出力の合計が22.5キロワット以上)
- 製管機械
- ベンディングマシン(ロール式、定格出力3.75キロワット以上)
- 液圧プレス(矯正プレスを除く)
- 機械プレス(呼び加圧能力294キロニュートン以上)
- せん断機(定格出力3.75キロワット以上)
- 鍛造機
- ワイヤーフォーミングマシン
- ブラスト(タンブラスト以外のもので密閉式を除く)
- タンブラー
- 切断機(といしを用いるものに限る)
空気圧縮機及び送風機(定格出力7.5キロワット以上)
土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(定格出力7.5キロワット以上)
織機(原動機を用いるものに限る)
◎建設用資材製造機械
- コンクリートプラント
- (気ほうコンクリートプラントを除く、混練容量0.45立方メートル以上)
- アスファルトプラント(混練重量200キログラム以上)
穀物用製粉機(ロール式、定格出力7.5キロワット以上)
木材加工機械
- ドラムバーカー
- チッパー(定格出力2.25キロワット以上)
- 砕木機
- 帯のこ盤(製材用:定格出力15キロワット以上、木工用:定格出力2.25キロワット以上)
- 丸のこ盤(製材用:定格出力15キロワット以上、木工用:定格出力2.25キロワット以上)
- かんな盤(定格出力2.25キロワット以上)
抄紙機
印刷機械(原動機を用いるものに限る)
合成樹脂用射出成形機
◎鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)
振動規制法
◎金属加工機械
- 液圧プレス(矯正プレスを除く)
- 機械プレス
- せん断機(定格出力1キロワット以上)
- 鍛造機
- ワイヤーフォーミングマシン(定格出力37.5キロワット以上)
圧縮機(定格出力7.5キロワット以上)
土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(定格出力7.5キロワット以上)
織機(原動機を用いるものに限る)
コンクリートブロックマシン(定格出力の合計が2.95キロワット以上)
コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(定格出力の合計が10キロワット以上)
木材加工機械
- ドラムバーカー
- チッパー(定格出力2.2キロワット以上)
印刷機械(定格出力2.2キロワット以上)
ゴム練用または合成樹脂練用のロール機
(カレンダーロール機以外のもので、定格出力30キロワット以上のものに限る)
合成樹脂用射出成形機
◎鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)
※◎印の施設を持つ工場・事業場は、公害防止管理者などの選任が必要な場合があります。詳しくは環境課までお問い合わせください。
表2埼玉県生活環境保全条例に基づく指定騒音施設
木材加工機械
- 帯のこ盤(製材用:定格出力15キロワット未満、木工用:定格出力2.25キロワット未満)
- 丸のこ盤(製材用:定格出力15キロワット未満、木工用:定格出力2.25キロワット未満)
- かんな盤(定格出力2.25キロワット未満)
合成樹脂用粉砕機
ペレタイザー
コルゲートマシン
シェイクアウトマシン
ダイカスト機
冷却塔(定格出力0.75キロワット以上)
表3埼玉県生活環境保全条例に基づく指定振動施設
シェイクアウトマシン
オシレイティングコンベア
表4埼玉県生活環境保全条例に基づく指定騒音作業
業として金属板(厚さ0.5ミリメートル以上)のつち打加工を行う作業
業としてハンドグラインダーを使用する作業
業として電気のこぎりまたは電気かんなを使用する作業