生活環境の保全や公害の防止に関する事前協議等について
市内で開発行為、建築行為等を行う方へ
※このページは500平方メートル未満の開発行為等を行う事業を対象としたものです。500平方メートル以上の生活環境の保全や公害の防止に関する事前協議等のお手続きは別途必要です。
市では、市内での開発行為、建築行為等を行う場合に下記の項目をご確認いただき該当部分について事前協議や手続き等が必要です。
なお、ご不明点や個別のご相談につきましては下記の連絡先よりお問い合わせください。
キーワード
●振動・騒音 ●悪臭 ●土石等の堆積 ●電波障害 ●熱交換室外機 ●アイドリング・ストップ ●浄化槽 ●専用水道 ●粉じん ●水質汚濁
振動・騒音
- 特定建設作業に該当する作業がある場合は、作業開始の7日前までに届出が必要です。
特定建設作業に関する案内、
参考:特定建設作業の届出
- 騒音規制法及び振動規制法で定める特定施設(又は埼玉県生活環境保全条例で定める指定施設)に該当する施設を設置する場合は、設置工事の30日前までに届出が必要です。
特定施設に関する案内、参考:特定・指定施設の届出
- 埼玉県生活環境保全条例に基づき屋外の資材置き場、20台以上収容可能な駐車場及び自動車ターミナル法第3条第2号の許可を受けたトラックターミナルの場合は、発生する騒音及び振動の規制がありますので、基準を遵守願います。
作業場等に関する案内
- 埼玉県生活環境保全条例に基づき、夜間営業を行う場合は、夜間営業騒音の規制がありますので、基準を遵守願います。
夜間営業騒音に関する案内
- 吉川市環境保全条例に基づき、事業所については、事業所からの騒音及び振動の規制がありますので、基準を遵守願います。
吉川市環境保全条例に関する騒音・振動の規制基準
- 周辺に住宅がある場合は、特に早朝及び夜間の事業活動については、振動・騒音により周辺の生活環境を害することのないよう対策願います。
悪臭
- 臭いを発生する施設がある場合、悪臭防止法及び埼玉県生活環境保全条例に基づき、悪臭の排出が規制されていますので、基準を遵守願います。
- 臭いを発生する施設がある場合、悪臭により周辺の生活環境を害することのないよう対策を願います。
悪臭防止に関する案内
土石等の堆積
- 盛土・切土および一時的な土石の堆積を行う場合や土石の排出をする場合は、宅地造成及び特定盛土規制法に基づく県知事の許可が必要な場合があります。ご不明な場合は越谷環境管理事務所へお問い合わせください。
宅地造成及び特定盛土規制法に関する案内
電波障害
- 吉川市環境保全条例に基づき、高さが10mを超える建築物は、市条例により受信障害の事前調査が必要となります(商業地域及び工業専用地域は15mを超える場合)。
- 吉川市環境保全条例に基づき、高さが15mを超える工作物は、受信障害の事前調査が必要です。
電波障害に関する案内、
参考:中高層建築物等の建築について
熱交換室外機
エコキュート等の熱交換室外機の位置について、設置マニュアルにより適切な設置を願います。
アイドリング・ストップ
埼玉県生活環境保全条例に基づき、駐停車時のアイドリング・ストップを遵守願います。また、収容台数が20台以上または面積が500平方メートル以上の場合は、看板等によるアイドリング・ストップの周知が義務付けられます。
アイドリング・ストップに関する案内、
参考:アイドリング・ストップ
浄化槽
浄化槽を廃止する場合には、市に廃止の届出が必要です。
浄化槽各種届出
専用水道
専用水道・簡易専用水道に該当する施設がある場合は、各申請や届出が必要です。
粉じん
防塵シートの設置、散水施設の設置などの粉じん対策を願います。
水質汚濁
水質汚濁防止法及び埼玉県生活環境保全条例に定める特定施設(又は埼玉県生活環境保全条例で定める指定排水施設)に該当する施設のある場合は、越谷環境管理事務所にお問い合わせ下さい
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