受信障害の事前調査を行ってください

吉川市では、中高層建築物等の建設が増加するにともなって、電波障害にかかる苦情が増加しつつあります。このため、吉川市環境保全条例により建築主に対する受信障害の事前調査を義務付けています。

対象となる建築物等

建築物(建築基準法第2条第1号)

地域の区分

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、市街化調整区域

高さ

10メートル超

地域の区分

商業地域、工業専用地域

高さ

15メートル超

工作物(建築基準法第88条)

地域の区分

市内全域

高さ

15メートル超

※中高層建築物等を建設しようとする敷地内に他の建築物等があれば、その建築物等も調査の対象になります。

受信障害調査

受信障害の調査には、ビルなどの建築着工前に障害範囲を予測するための事前調査と、工事途上や完成後に障害範囲を調査する事後調査があります。吉川市環境保全条例で義務付けているのは、事前調査です。

事前調査の必要性

受信障害がどの範囲まで及ぶかを、ビルなどを建てる前に調査しておくことは、地域住民との無用なトラブルを避けるためにも必要です。
また、この予測範囲をもとに、ビルの壁面形状、材料などの検討など設計変更を行い、受信障害の範囲を最小限に抑えることや、対策にかかる費用を見積もることができます。

調査依頼は?

事前調査は、専門調査業者に行ってもらうとよいでしょう。もし、専門業者の心当たりがない場合は、関東受信環境クリーン協議会におたずねください。
関東受信環境クリーン協議会埼玉県連絡会 電話048-833-2811