事業者のみなさまへ

深夜営業騒音指導結果報告書について

埼玉県生活環境保全条例において、夜間(午後10時から翌日午前6時)に飲食店などの営業を行う場合、騒音に関する規制を行っております。

該当する場合、深夜営業騒音指導結果報告書の提出をお願いしておりますので、環境課窓口までお越しください。

 

参考:埼玉県ホームページ(騒音・振動の規制について)(外部リンク)