高齢者虐待
高齢者虐待防止法について
平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(通称、高齢者虐待防止法)」が施行されました。
この法律は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、高齢者の権利利益の擁護に資することを目的としています。
虐待の種類
次のようなことが虐待に当たります。
身体的虐待
殴る・蹴る・ベッドにしばるなど。
心理的虐待
怒鳴る・排泄の失敗をあざ笑う・侮辱をこめて子どものように扱うなど。
経済的虐待
日常生活に必要な金銭を渡さない・年金や預貯金を本人の意思に反して使用するなど。
性的虐待
排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する・わいせつな行為をするなど。
介護・世話の放棄・放任
水分や食事を与えない・必要とする介護サービスや医療を制限したり利用させないなど。
虐待を発見したら
高齢者虐待の防止、早期発見には地域での見守り、連携、協力が必要不可欠です。虐待や虐待と疑われる行為を見つけたら、担当窓口に速やかな通報をお願いいたします。
相談・通報・問い合わせ
吉川市役所長寿支援課高齢福祉係
電話:048‐982‐5118
ファクス:048‐981‐5392
埼玉県虐待通報ダイヤル
電話:#7171
埼玉県虐待通報ダイヤルホームページ(外部リンク)
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