高齢者虐待防止法について

平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(通称、高齢者虐待防止法)」が施行されました。

この法律は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、高齢者の権利利益の擁護に資することを目的としています。

虐待の種類

次のようなことが虐待に当たります。

身体的虐待

殴る・蹴る・ベッドにしばるなど。

心理的虐待

怒鳴る・排泄の失敗をあざ笑う・侮辱をこめて子どものように扱うなど。

経済的虐待

日常生活に必要な金銭を渡さない・年金や預貯金を本人の意思に反して使用するなど。

性的虐待

排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する・わいせつな行為をするなど。

介護・世話の放棄・放任

水分や食事を与えない・必要とする介護サービスや医療を制限したり利用させないなど。

虐待を発見したら

高齢者虐待の防止、早期発見には地域での見守り、連携、協力が必要不可欠です。虐待や虐待と疑われる行為を見つけたら、担当窓口に速やかな通報をお願いいたします。

相談・通報・問い合わせ

吉川市役所長寿支援課高齢福祉係 

電話:048‐982‐5118 ファクス:048‐981‐5392

埼玉県虐待通報ダイヤル 

電話:#7171

埼玉県虐待通報ダイヤルホームページ(外部リンク)

成年後見制度

認知症などで判断能力が低下してしまうと、不動産や預貯金などの財産管理・介護保険サービスの契約を結んだりすることが難しい場合があり、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。それらを法律的に保護し、支えるための制度です。

詳しくは裁判所手続き案内ホームページ(外部リンク)をご覧ください。