身体障害者手帳
身体障害者手帳の内容・対象者・申請手続き
内容
障がいの程度によって1級(重度)から6級(軽度)までに区分され、知事が交付します。
福祉制度等を利用するために必要な手帳です。
対象者
病気やけがのため、目、耳、音声・言語、手、足、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、免疫の機能に、永続する障がいがあると更生相談所において認められた方 。
申請に必要な書類
- 身体障害者手帳用の診断書(所定の用紙)
- 印鑑
申請から手帳交付まで
※1.書類提出から6.手帳交付まで、約2か月間かかります。
- 必要書類を市役所へ提出
- 市役所から更生相談所(県)へ判定依頼
- 更生相談所(県)にて、判定し手帳作成
- 更生相談所(県)から市役所に手帳到着
- 市役所からご本人に手帳交付の連絡
- 市役所窓口にて手帳を交付
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