療育手帳(みどりの手帳)の内容・対象者・申請手続き

内容

知的障がいによる生活上の適応障がいの程度によって、マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)に区分され、知事が交付します。

福祉制度等を利用するために必要な手帳です。

対象者

心身の発達期に知的障がいが現れ、生活上の適応障がいを伴っている方で、児童相談所(18歳未満)または更生相談所(18歳以上)で知的障がいと認定された方 

申請手続きに必要なもの

  1. 印鑑
  2. ご本人の生育歴の参考になる書類(母子手帳や通知表など)

申請から手帳交付まで

  1. 市役所窓口にて申請。※ご本人の生育歴や現在の生活の様子についてお聞きします
  2. 市役所から児童相談所(または更生相談所)へ判定依頼
  3. 児童相談所(または更生相談所)にて、面接及び適正検査
  4. 児童相談所(または更生相談所)から、市役所に手帳到着
  5. 市役所からご本人に手帳交付の連絡
  6. 市役所窓口にて手帳を交付