療育手帳(みどりの手帳)
療育手帳(みどりの手帳)の内容・対象者・申請手続き
内容
知的障がいによる生活上の適応障がいの程度によって、マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)に区分され、知事が交付します。
福祉制度等を利用するために必要な手帳です。
対象者
心身の発達期に知的障がいが現れ、生活上の適応障がいを伴っている方で、児童相談所(18歳未満)または更生相談所(18歳以上)で知的障がいと認定された方
申請手続きに必要なもの
- 印鑑
- ご本人の生育歴の参考になる書類(母子手帳や通知表など)
申請から手帳交付まで
- 市役所窓口にて申請。※ご本人の生育歴や現在の生活の様子についてお聞きします
- 市役所から児童相談所(または更生相談所)へ判定依頼
- 児童相談所(または更生相談所)にて、面接及び適正検査
- 児童相談所(または更生相談所)から、市役所に手帳到着
- 市役所からご本人に手帳交付の連絡
- 市役所窓口にて手帳を交付
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