精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳の内容・対象者・申請手続き
内容
精神障がいによる日常生活や社会生活への支障の程度によって、1級(重度)から3級(軽度)まで区分され、知事が交付します。
各種税の減免及び控除、公共施設等の利用が無料になるサービスなどが受けられます。
対象者
精神疾患(統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病など)を有し、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。初診から6か月以上経過していることが必要です。
申請手続きに必要なもの
- 次のうち、いずれかの書類
(1)診断書(所定の用紙。初診から6か月以上経過していること。)
(2)精神障害による障害年金証書の写しと直近の振込通知の写し - 上記(2)の場合、年金照会に関する同意書
- 印鑑
申請から手帳交付まで
- 必要書類を市役所へ提出
- 市役所から県へ提出
- 県にて書類審査し、手帳作成
- 県から市役所に手帳到着
- 市役所からご本人に手帳交付の連絡
- 市役所窓口にて手帳を交付
通院の医療費負担を軽減する制度について
※精神疾患の治療のため、継続的に通院している方の医療費の軽減を図る制度です。精神障害者保健福祉手帳の申請と同時に申請することができます。
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