精神障害者保健福祉手帳の内容・対象者・申請手続き

内容

精神障がいによる日常生活や社会生活への支障の程度によって、1級(重度)から3級(軽度)まで区分され、知事が交付します。
各種税の減免及び控除、公共施設等の利用が無料になるサービスなどが受けられます。  

対象者

精神疾患(統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病など)を有し、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。初診から6か月以上経過していることが必要です。

申請手続きに必要なもの

  1. 次のうち、いずれかの書類 
    1. 診断書(所定の用紙。初診から6か月以上経過していること。)  
      必要書類の様式は埼玉県ホームページ(外部リンク)からダウンロードできるほか、市役所障がい福祉課の窓口にあります。
      ※かかりつけの医療機関にある場合もあるため、診断書の様式を自身で準備する必要があるか、かかりつけの医療機関へお問い合わせください。
      ※診断書記載日が、申請受理日より3か月以上前の場合は受理できません。
    2. 精神障害による障害年金証書の写しと直近の振込通知の写し
  2. 上記2場合、年金照会に関する同意書
  3. マイナンバーカード
  4. 自立支援医療(精神通院)受給者証
    ※お持ちの方のみ。

申請から手帳交付まで

  1. 必要書類を市役所へ提出
  2. 書類を市役所から県へ提出
  3. 県にて審査し、手帳作成
  4. 県から市役所に手帳到着
  5. 市役所からご本人に手帳交付の連絡
  6. 市役所窓口にて手帳を交付

※申請から手帳交付まで約2から3か月間かかります。
※診断書の内容の不備等により、審査に時間がかかる場合があります。

通院の医療費負担を軽減する制度について

自立支援医療費(精神通院)制度(外部リンク)

※精神疾患の治療のため、継続的に通院している方の医療費の軽減を図る制度です。精神障害者保健福祉手帳の申請と同時に申請することができます。