介護保険料の決め方
介護保険料とは
介護保険の財源は半分は公費(国、県、市の税金)、半分は保険料でまかなっています。第1号被保険者(65歳以上)の方には介護保険にかかる費用の23パーセント、第2号被保険者(40歳から64歳)の方には27パーセントを保険料で負担していただいています。
65歳以上の方の場合(第1号被保険者)
- 65歳になった月(65歳の誕生日の前日がある月)から、吉川市(保険者)に納めます。
- 保険料は、本人と世帯の課税状況や所得により、13段階の設定があります。
- 65歳になった月以降も医療保険の保険料に介護保険分が含まれていることがありますが、これは4月から65歳になる月の前月までの分を年度末までの納期に分けているためで、保険料を二重で納めているわけではありません。
40歳から64歳までの方の場合(第2号被保険者)
- 医療保険の保険料に介護保険料を上乗せし、医療保険者に納めます。
- 保険料は、各個人が加入している医療保険により異なります。
介護保険料の決め方
介護保険料は、吉川市で必要な介護保険サービスにかかる費用と65歳以上の人数などから基準額を算出し、本人及び世帯の課税状況や所得に応じて段階的に決定します。
介護保険料は13段階の設定があります。
- 吉川市の基準額(5段階):令和6年度から令和8年度 61,200円(年額)
介護保険料の所得段階
1段階
- 対象:生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者。世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
- 保険料:17,442円(年額)
2段階
- 対象:世帯全員が市民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の方
- 保険料:23,562円(年額)
3段階
- 対象:世帯全員が市民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方
- 保険料:41,922円(年額)
4段階
- 対象:世帯のどなたかに市民税が課税されていて、本人は市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
- 保険料:53,244円(年額)
5段階(基準額)
- 対象:世帯のどなたかに市民税が課税されていて、本人は市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方
- 保険料:61,200円(年額)
6段階
- 対象:本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
- 保険料:73,440円(年額)
7段階
- 対象:本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
- 保険料:76,500円(年額)
8段階
- 対象:本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
- 保険料:91,800円(年額)
9段階
- 対象:本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
- 保険料:104,040円(年額)
10段階
- 対象:本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
- 保険料:116,280円(年額)
11段階
- 対象:本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
- 保険料:128,520円(年額)
12段階
- 対象:本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
- 保険料:140,760円(年額)
13段階
- 対象:本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方
- 保険料:146,880円(年額)
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