介護保険料の賦課誤りについて
介護保険料の賦課誤りについて
吉川市の介護保険料の賦課決定の事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方に対して保険料を過大又は過小に賦課していたことが判明しました。
皆様の信頼を損ない、対象となる市民の方へ多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
1.概要
介護保険法では、保険料について、各年度における最初の納期の翌日から起算して「2年を経過した日」以後は、賦課決定を行うことができないと規定されていますが、この「最初の納期」について、一律に普通徴収の第1納期限である7月31日として期間計算を行っていたため、普通徴収より「最初の納期」が早く到来する特別徴収の被保険者について、誤って賦課変更の決定を行っていた事例が判明しました。
また、各年度における最初の納期の翌日から起算して「2年を経過した日」以後は、賦課決定を行うことができないとの規定中の、「2年」を「2年度」と誤って事務処理したことで、誤って賦課変更の決定を行っていた事例も判明しました。
2.対象期間
平成29年度から令和4年度までの事務処理分(平成27年度から令和2年度までの保険料)
3.対象者及び対象金額
(1)賦課誤りにより、介護保険料を増額更正した件数及び過大に徴収した金額
12件 248,145円
(2)賦課誤りにより、介護保険料を減額更正した件数及び過大に還付した金額
24件 561,596円
4.今後の対応
保険料を過大に徴収した方については、個別にご説明とお詫びのご連絡をしたうえ、速やかに返還の手続きを進めます。
保険料を過大に還付した方については、賦課決定ができる期間(2年間)が過ぎていることから、還付した保険料の返還は求めないこととします。
5.再発防止策
今後、こうした事案が生じないように、以下の対策を実施し、組織内のチェック体制を強化することで、適正な事務処理の実施に万全を期してまいります。
(1)介護保険法改正内容を担当課内で正確に把握し、法解釈の情報共有を図ります。
(2)法改正などの業務内容に変更が生じる場合は、システム委託業者との情報共有及び業務手順の確認を確実に行います。
(3)担当者が異動した場合は、業務手順及びシステムのマニュアルを正確に引き継ぎます。