一人で抱える「どうしよう」を支援

平成27年4月、生活困窮者自立支援法が施行されました。

市では、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、個々の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図ることを目的に、次のような制度を設けています。

生活困窮に伴うさまざまな悩みや不安へ支援として、自立相談事業、子どもの学習支援、住居確保に関することを行っています。 

制度の仕組み

市が実施主体となり、生活困窮者の抱える様々な困りごとの解決を支援します。困りごとの内容に応じた複数の支援事業があります。

自立相談支援事業

社会とのかかわりに不安がある、他の人とコミュニケーションがうまくとれないなど、一定期間、プログラムにそって就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。

住居確保給付金の支給

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をすることなどを条件に一定期間、家賃相当額を支給します。

子どもの学習支援事業

子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間との出会い・活動ができる居場所づくり、進学に関する支援など、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。