住居確保給付金の支給【生活困窮者自立支援制度】
まずはこちらをご確認ください。
住居確保給付金簡易診断.pdf [ 754 KB pdfファイル]
家賃相当分の住居確保給付金を支給します
離職や自営業の廃業または個人の責めに帰さない理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方に対して、家賃相当分の住居確保給付金を支給し、安心して就職活動が行えるようにするものです。
また、生活や仕事のお悩みを支援員が伺い、生活の立て直しや就職など問題が解決するまで寄り添って支援を行います。ハローワークと連携した就労支援も行います。
まずは、ご相談ください。
対象者(次のすべての条件を満たす方)
1 |
離職等により経済的に困窮し、住居を失った方または住居を失うのおそれのある方であること |
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2 |
申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること または 給与等の収入を得る機会が個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること |
3 |
離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと |
4 |
【収入要件】申請日の属する月における、申請者および申請者と生計を一にしている方の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅のひと月あたりの家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること |
5 |
【資産要件】申請日における、申請者および申請者と生計を一にしている方の預貯金及び現金の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること |
6 |
国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と生計を一にしている方が受けていないこと |
7 |
申請者および申請者と生計を一にしている方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと |
収入要件表
申請者および申請者と生計を一にしている方の収入合計額が次の基準額以内であること。
- 単身世帯、 78,000円
- 2人世帯、115,000円
- 3人世帯、140,000円
- 4人世帯、175,000円
- 5人世帯、209,000円
- 6人世帯、242,000円
資産要件表
申請者および申請者と生計を一にしている方全員の預貯金及び現金の合計が次の基準額以内であること。
- 単身世帯、預貯金額 468,000円
- 2人世帯、 預貯金額 690,000円
- 3人世帯、 預貯金額 840,000円
- 4人以上世帯、預貯金額 1,000,000円
支給額(家賃と同額)
上限額
- 単身世帯、37,000円
- 2人世帯 、44,000円
- 3人から5人世帯、48,000円
- 6人世帯、52,000円
- 7人以上世帯、58,000円
支給期間
3カ月
支給期間の延長
支給期間が終了する際に、次の要件に該当する方は、3カ月間を、2回まで、延長することが可能です。
- 上記「対象者」の要件の1から7の条件をすべて満たしている方
支給方法
月ごとに、市から、貸主又は不動産事業者の口座へ振り込みます。
申請に必要な書類
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、健康保険証、住民票など )
- (1)離職や自営業の廃業の方
離職日が確認できる書類(離職票、会社が発行した離職証明書、給与振込が一定の時期から途絶えている通帳の写しなど)
(2)給与等の収入を得る個人の責めに帰さない理由・都合によらないで減少し、個人の就労状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある方
収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職または廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類
(雇用主からの休業を命じる文書、アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書、請負契約等のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書など) - 収入が確認できる書類(世帯全員の給与明細書、年金振込通知書、各種手当(失業手当、児童扶養手当等)の支給通知など)
- 通帳(世帯全員の全ての通帳(現在の残高を確認するため、事前に記帳してください))
- 印鑑
申請・相談窓口
- 受付場所、吉川市役所地域福祉課保護係(本庁舎1階)
- 受付時間、平日午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日は実施していません)
- 電話、048-982-9602