住所地特例とは
住所地特例とは
介護保険では、被保険者資格の適用は、原則として住所地主義により行うこととされていますが、介護保険施設等への入所に伴って当該施設の所在地に住所を移した場合に住所地主義を貫くと、介護保険施設等の所在市区町村の介護保険財政の負担が大きくなる等の不都合が生じてしまいます。
そこで、一定の場合に住所地主義の原則に対する例外的な適用を行うこととし、住所地主義に伴う保険者間の財政的な不均衡の是正を図る制度が「住所地特例」です。
つまり、介護保険の被保険者が、他市区町村にある介護保険住所地特例対象施設に入所し、施設所在地に住民票を移された場合は、入所前の市区町村が保険者になります。
介護保険施設等に入所中の被保険者の特例(介護保険法第13条)
吉川市に住民票がある方は、吉川市の被保険者となるのが原則ですが、吉川市外から吉川市内の住所地特例対象施設に直接入所(住民票を異動)される被保険者については特例として、入所者を引き続き入所前の市区町村の被保険者とします。
この場合、介護保険料は前住所地の市区町村に支払うほか、要介護認定や介護給付も保険者である前住所地の市区町村から受けます。
- 吉川市から他市区町村にある住所地特例対象施設に入所(入居)し、住民票をその施設に移した場合は、引き続き吉川市の被保険者となります。
- 他市区町村から吉川市にある住所地特例対象施設に住民票を移した場合は、前住所地の被保険者資格を継続します。
住所地特例対象施設
平成27年4月からの住所地特例対象施設は以下のとおりです。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設(療養病棟等)
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
- 有料老人ホーム(介護付・住宅型含む)
- サービス付高齢者向け住宅(介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理の少なくともいずれか提供している場合。ただし、介護専用型特例施設のうち、入居定員が29人以下であるものは対象外。)
※地域密着型老人福祉施設(入所定員が30人未満)については住所地特例対象外。
吉川市内の住所地特例対象施設
吉川市内に所在地がある住所地特例対象施設は以下のとおりです。(順不同)
- 介護老人福祉施設
- 吉川平成園
- ききょう苑
- みなみの苑
- 介護老人保健施設
- ケアリングよしかわ
- 軽費老人ホーム
- ケアハウス平成
- 有料老人ホーム
- 夢ホームよしかわ
- イリーゼよしかわ
- ツクイ・サンシャイン吉川
- サービス付高齢者向け住宅
- たんぽぽの家
- 白桜苑吉川
- ラフェスタ吉川
- ラフェスタ吉川美南
- 日生オアシス吉川
- エクラシア吉川
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登録日: 2016年9月13日 /
更新日: 2016年9月13日