住所地特例対象施設のみなさまへ

 住所地特例対象施設(以下「施設」という。)におかれましては、入所(居)または退所(居)時に、被保険者証(または資格者証)等を確認いただき、保険者が施設所在地の市町村でない場合には、施設に転入する前の市町村及び施設所在地市町村に対して、「住所地特例施設入所(居)・退所(居)連絡票」(以下、「連絡票」という。)の送付をお願いします。連絡票の提出がない場合、被保険者の把握ができず、介護保険料の賦課・収納だけでなく介護給付等にも影響を及ぼすことがあります。

住所地特例とは

入所・退所連絡票

 

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