居宅介護支援事業者の特定事業所集中減算の届出について
特定事業所集中減算について
事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80パーセントを超える場合に1か月につき1件200単位が減算されます。特定事業所集中減算に該当することとなった場合は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出が必要となります。特定事業所集中減算に該当する旨の通知が保険者から送付された場合は、速やかに介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表を提出してください。
判定期間と減算適用期間
- 判定期間前期(3月1日から8月末日(※))の減算適用期間は、10月1日から3月31日まで
- 判定期間後期(9月1日から2月末日)の減算適用期間は、4月1日から9月30日まで
すべての居宅介護支援事業者が行うこと
すべての居宅介護支援事業者は、下記の「居宅介護支援事業所集中減算計算書」で割合を計算し、特定の事業者の割合が80パーセントを超えないか確認してください。なお、超えない場合は、減算とはならず、書類の提出も不要ですが、計算書は5年間の保存が必要ですので、ご注意ください。
なお、通所介護と地域密着型通所介護における取り扱いは以下のとおりとなります。
特定事業者の割合が80パーセントを超える場合(理由を問わず届出が必要です。)
紹介率最高法人が対象サービスのいずれかで80パーセントを超えた場合は、正当な理由の有無又は理由の内容を問わず、指定の期日までに吉川市に届出を行ってください。
提出書類について
下記の書類を2部ご提出ください。郵送で提出する際には、副本の返却用として必ず返信用の封筒(切手を貼ったもの)を同封してください。なお、1及び2については、届出の際には必ず提出いただき、3については該当する場合のみ提出してください。
- 居宅介護支援事業所集中減算計算書.xlsx [ 45 KB xlsxファイル]
- 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について(様式1).doc [ 34 KB docファイル]
- 「正当な理由」を客観的に証明する書類(任意様式。老企第36号第3の10の正当な理由の範囲に該当する場合)
提出期限
- 判定期間前期(3月1日から8月末日)分は、9月15日までに提出
- 判定期間後期(9月1日から2月末日)分は、3月15日までに提出
提出先
〒342-8501
吉川市きよみ野1-1
吉川市役所 長寿支援課 介護給付係(庁舎1階)
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