特別養護老人ホーム特例入所について

特別養護老人ホームの入所については、申し込み順ではなく、施設サービスを受ける必要性が高いと認められる方を優先的に入所させるよう努めることとされています。

平成27年度の介護保険制度改正により、特別養護老人ホームの入所要件に、新たな基準が定められています。

 

入所の対象となる方

  1. 要介護3以上の認定を受けている方で常時介護を必要とし、居宅において介護を受けることが困難な方。
  2. 要介護1又は2の認定を受けている方のうち、やむを得ない事由により居宅において日常生活を営むことが困難である方(以下「特例入所の要件」)に該当する方。

 

特例入所の要件

  1. 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられること。
  2. 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられること。
  3. 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
  4. 単身である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。

 

特例入所の要件に当てはまる申し込みを受けた場合

吉川市特別養護老人ホーム優先入所指針に定めた所定の手続きに則り、報告をお願いします。

様式1号(3関係)(特別養護老人ホーム特例入所希望者に関する意見要求書).doc [ 30 KB docファイル]

様式1号は、要介護1又は要介護2の者から入所申込みを受けたとき市に報告する様式です。

様式2号(3関係)(特別養護老人ホーム優先入所希望者に関する報告書).doc [ 33 KB docファイル]

様式2号は既に施設に入所している者が要介護認定により要介護1又は要介護2になった場合、市に報告する様式です。

様式4号(4関係)(吉川市 特別養護老人ホーム入所申込書).xlsx [ 30 KB xlsxファイル](提出必須)