ADL維持等加算について

地域密着型通所介護事業所において、評価対象期間内に当該事業所を利用した者のADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定の水準を超える等要件を満たした場合に、1月あたり加算するものです。

※評価対象期間・・・加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して12月までの期間

例)令和4年4月1日から算定する場合は評価対象期間は令和3年4月1日から令和4年3月31日

ADL維持等加算(申出)の有無の届出について

  1. 提出期限
    • 加算の算定を開始する月の前年の同月
    • 例)令和4年4月1日から算定されたい場合は令和3年4月
    • 届け出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届け出は必要ありません(再算定を希望しない場合は、別途同加算の申出「なし」を届け出てください)
  2. 提出方法
    持参・郵便
  3. 提出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書.xlsx [ 36 KB xlsxファイル]

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表.xlsx [ 163 KB xlsxファイル]

算定の可否

令和3年度から事業者はLIFEを用いてADL利得が基準を満たすかどうか確認することとなりました。従来のように国保連合会から算定の可否について審査結果は送付されませんので、ご注意ください。

また、算定開始時の届出は不要です。

要件を満たす場合は評価対象期間の満了日の属する月の翌月から算定を開始してください。

ADL維持等加算の算定対象事業所

令和4年度の算定対象事業所はありません。