総合事業における事業所評価加算について(令和6年度以降廃止)
事業所評価加算の届出について
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う総合事業の介護予防通所介護相当サービス事業所において、評価対象期間に利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度におけるサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。吉川市長から指定を受けている介護予防通所介護相当サービス事業所のうち、厚生労働大臣が定める事業所評価加算の算定基準に適合するものとして、同加算の算定を希望する事業所が届出の対象となります。なお、通所型サービスのうち、通所型短期集中サービスについては、事業所評価加算を設けていないため、加算の算定はできません。
※事業所評価加算については、令和6年度報酬改定により、廃止となります。
1.評価対象期間
各年1月1日から12月31日まで
2.届出方法
- 提出書類
- 提出先
郵送または直接窓口へ提出してください。郵送先は下記のとおりです。
〒342-8501 吉川市きよみ野1-1
吉川市役所 長寿支援課 介護給付係 宛て
3.提出期限
10月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日)まで
※加算の要件を満たしていても、期限までに届出がない場合は加算を算定することができませんので、ご注意ください。ただし、すでに事業所評価加算(申出)の有無を「あり」として届け出た事業所につきましては、申出「なし」の届出を行うまで、毎年審査の対象となりますので、毎年度提出する必要はありません。
4.留意事項
事業所評価加算の算定の可否は、埼玉県国民健康保険団体連合会における審査を経て、吉川市が決定します。このたびの届出をもって算定可と決定されるものではありません。可否の決定につきましては、翌年の2月頃となる予定です。
5.加算算定対象事業所
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