介護職員等処遇改善加算の各種申請について
介護職員等処遇改善加算の計画書及び実績報告書の提出・問い合わせは、各指定権者となります。サービスの種類、事業所の所在地により窓口が異なりますのでご注意ください。
吉川市が窓口となるサービスは地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業です。
令和8年度の「介護職員等処遇改善加算計画書」について
処遇改善加算を算定するすべての事業者は、計画書の提出が必要です。
計画を作成される前に介護保険最新情報vol.1479をご確認ください。
介護職員等処遇改善加算に関する取扱い、基本的考え方、事務処理手順、様式例が提示されています。また、下記の記入例も併せてご確認いただき、計画書等の作成をお願いいたします。
提出書類
|
No. |
名称 | 提出要件 |
|---|---|---|
| 1 |
[別紙様式2-1~2-3] 介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書 |
必須提出 ※6月以降の新加算のみを取得する事業所のみの場合は、別紙様式2-2は不要 |
| 2 |
新規取得、区分変更のみ |
初めて本加算を取得する場合、または加算区分を変更する場合必須提出 処遇改善加算と同日に申請するその他の加算については、別途作成・提出を要します。 |
提出期限
| サービス |
計画書の提出期限 |
体制届出の提出期限 |
|
地域密着型サービス・総合事業の指定がある事業者 |
令和8年4月15日(水)まで |
・令和7年度から区分変更が生じる場合は、令和8年4月15日まで ・それ以外の事業所については、令和8年5月15日まで |
|
居宅介護支援・介護予防支援の指定があり、かつ別サービスで加算を算定している事業者 |
令和8年4月15日(水)まで |
令和8年5月15日まで |
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居宅介護支援・介護予防支援のみ指定がある事業者 |
令和8年6月15日(月)まで |
令和8年6月15日まで |
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通常時の全事業者 |
算定を開始する前々月の末日まで |
【(介護予防)認知症対応型共同生活介護以外】 算定開始の月の前月15日まで 【(介護予防)認知症対応型共同生活介護】 算定開始の月の1日まで |
提出方法
原則として電子メールもしくは電子申請届出システムにてご提出ください。メールの件名は「【法人名】処遇改善加算計画書」としてください。
メールはこちら(メーラーが起動します)
郵送の場合、送付先は長寿支援課介護給付係宛てとし、控えが必要な場合は切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
令和7年度の「介護職員等処遇改善加算実績報告書」について
提出書類
制度の概要、実績報告書の各種様式については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
加算の申請方法、申請様式(外部リンク:厚生労働省ホームページ)
※更新されるまでお待ちください。(令和8年4月時点情報)
提出期限
令和8年7月31日(金曜日)必着
提出方法
原則として電子メールもしくは電子申請届出システムにてご提出ください。メールの件名は「【法人名】処遇改善加算実績報告書」としてください。
メールはこちら(メーラーが起動します)
郵送の場合、送付先は長寿支援課介護給付係宛てとし、控えが必要な場合は切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
変更届
次の場合は変更届を提出する必要があります。届出様式については厚生労働省ホームページをご確認ください。
- 会社法による合併吸収、新設合併等による計画書の作成単位に変更が生じる場合
- 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
- キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
- 介護福祉士等の配置要件に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
- 算定する処遇加算の区分に変更が生じる場合
- 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。届出様式については厚生労働省ホームページをご確認ください。
- 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
- 職員の賃金水準の引き下げ内容
- 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
- 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
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