事業者指定更新申請
指定更新申請について
介護保険の指定を受けた事業者は、6年ごとに更新を受ける必要があります。
休止中の事業所については、人員に関する基準等を満たしていないため更新を受けることはできません。したがって、有効期間満了日をもって指定等の効力を失うこととなります。ただし、有効期間満了日までに人員に関する基準等を満たし、再開届を提出し、併せて更新の申請をした場合は更新を受けることができます。
吉川市内の事業所については個別に更新の通知を出しますのでそちらを参照してください。
吉川市外の事業所については、個別に更新の通知は致しません。介護保険の指定日から6年後が有効期間満了日となりますので更新の申請をしてください。なお、地域密着型事業所の更新については、吉川市と事業所所在地市町村で協議が必要となるため、有効期間満了日の概ね2カ月前までに更新の申請をしてください。
事業者指定更新申請書類の提出方法
郵送または持参
持参の場合は事前に電話で必ず予約をしてください。
事業者指定更新申請書類
居宅介護支援
※更新申請提出書類については一部省略することができます。詳細につきましては、付表の添付書類のシートをご確認ください。
吉川市では提出書類に原本証明は求めておりません。
地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス
※更新申請提出書類については一部省略することができます。詳細につきましては、付表の添付書類のシートをご確認ください。
吉川市では提出書類に原本証明は求めておりません。
介護予防・日常生活支援総合事業(申請先は高齢福祉係になります)
※更新申請提出書類については一部省略することができます。詳細につきましては、付表の添付書類のシートをご確認ください。
各種添付書類
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登録日: 2018年8月13日 /
更新日: 2023年11月20日