事故報告書について
介護保険事業者における事故発生時の報告について
介護サービス提供中に事故が発生した場合は、第一に、当該利用者の家族、担当する居宅介護支援事業所などに連絡を行う必要があります。第二に、事故の状況及び事故に際してどのような処置を取ったかの記録(5年間の保存義務あり)を「介護保険事故報告書」として保険者へ提出することが必要です。
介護保険事業者には、事故の再発防止と迅速・適切な対応が求められます。
報告すべき事故の要件
- 病院または診療所で受診、治療を行った場合
- 警察へ捜索願を出した場合
- 感染症の発生により保健所に届出をした場合
- 利用者に対する虐待またはその疑いのある場合(※様式不問)
- 軽微な事故でも、後々クレームにつながるおそれのある事案
事故報告書様式
提出先および提出方法
提出先:吉川市長寿支援課
提出方法:郵送または持参(速報については個人情報を消すことでファクスでも可)
※速報は事故発生から3日以内を目安に、報告書は2週間を目安に提出してください。
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登録日: 2016年9月14日 /
更新日: 2019年9月10日