届け出が必要なとき

平成30年10月1日より、ケアプランに厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた場合、ケアマネジャーは保険者に、そのケアプランを届け出ることが必要となりました。

※身体介護中心型(身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合も含む)は対象外です。

厚生労働大臣が定める回数(1月当たり)

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

届け出に必要なもの

  1. 訪問介護(生活援助中心型)が基準回数を超える場合の届出書

  2. 居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」までの写し(第4表及び5表は該当部分のみ)

  3. 基本情報(フェイスシート)

  4. 課題分析表(アセスメントシート)

届出期限・方法

ケアプランを作成または変更(軽微な変更は除く。)した月の翌月末日までに、直接持参または郵送により長寿支援課介護給付係へ届け出てください。

※ここでいう作成または変更したケアプランとは、当該月において利用者の同意を得て交付したケアプランをいいます。

※届け出のあったケアプランについては検証を行い、必要に応じて是正を求める場合があります。

 

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