介護給付費算定に係る届け出について

介護給付費算定に係る体制などが変更となる事業所は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び必要な添付書類を提出してください。

提出期限

サービス、加算の種類、届け出内容に応じ以下の期限までに届け出が必要です。期限を過ぎて提出した場合(書類の不備、不足など期日までに受理できない場合を含む)、翌々月または翌月からの算定となりますので注意してください。

(1)新たに加算などを算定する場合、加算などの内容が変わる場合

表:サービス・加算の種類ごとの提出期限

サービス・加算の種類 提出期限 提出スケジュールの例
  • 居宅介護支援
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型通所介護
  • 第1号訪問事業
  • 第1号通所事業
加算などの算定を開始する月の前月15日まで 算定開始日が11月1日の場合、提出期限は10月15日
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入所者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
加算などの算定を開始する月の初日まで 算定開始日が11月1日の場合、提出期限は11月1日
  • 緊急時訪問看護加算
届け出を受理した日から 届け出をした日が11月15日の場合、11月15日より算定開始
(2)加算などの算定を「あり」から「なし」にする場合

事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)時は速やかに届け出ることが必要となります。加算等の算定は、基準に該当しなくなった日から行うことができません。

届出書類については、居宅介護事業所は別紙1ー1(介護予防支援は別紙1-2)及び別紙3-2、地域密着型サービス事業所は別紙1ー3及び別紙3-2、総合事業については、別紙1-4及び別紙50になります。

(3)介護職員等処遇改善加算の届け出

加算開始月の前々月末日まで。ただし、年度ごとに届け出と実績報告が必要です。

詳細は、介護職員処遇等改善加算の書類提出についてをご覧ください。

(4)居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算の届け出

判定期間前期(3月1日から8月末日)は9月15日まで。後期(9月1日から2月末日)は3月15日まで。

詳細は、居宅介護支援事業者の特定事業所集中減算の届出についてをご覧ください

(5)新規指定申請に伴う届け出

新規指定申請の期限(事業開始予定日の前月の10日)までに提出してください。

提出書類

添付書類(下記チェックリストを確認の上、必要に応じ提出)
居宅介護支援

添付書類チェックリスト.xlsx [ 18 KB xlsxファイル]

地域密着型サービス

添付書類チェックリスト.xlsx [ 61 KB xlsxファイル]

総合事業(申請先は高齢福祉係になります)

添付書類チェックリスト.xlsx [ 22 KB xlsxファイル]

各種添付書類
別紙1-1、別紙1-2、別紙1-3、別紙1-4

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R6.4~).xlsx [ 266 KB xlsxファイル]

※上記添付書類の「別紙1-4」に誤りがあり、令和6年4月25日よりデータを差し替えています。

別紙1-1-2、別紙1-2-2、別紙1-3-2、別紙1-4-2

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R6.6~).xlsx [ 207 KB xlsxファイル]

別紙3-2

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書.xlsx [ 24 KB xlsxファイル]

別紙50

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書.xlsx [ 32 KB xlsxファイル]

 

各種添付書類一覧.xlsx [ 565 KB xlsxファイル]