介護給付費算定に係る届け出
介護給付費算定に係る届け出について
介護給付費算定に係る体制などが変更となる事業所は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び必要な添付書類を提出してください。
提出期限
サービス、加算の種類、届け出内容に応じ以下の期限までに届け出が必要です。期限を過ぎて提出した場合(書類の不備、不足など期日までに受理できない場合を含む)、翌々月または翌月からの算定となりますので注意してください。
(1)新たに加算などを算定する場合、加算などの内容が変わる場合
表:サービス・加算の種類ごとの提出期限
サービス・加算の種類 | 提出期限 | 提出スケジュールの例 |
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加算などの算定を開始する月の前月15日まで | 算定開始日が11月1日の場合、提出期限は10月15日 |
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加算などの算定を開始する月の初日まで | 算定開始日が11月1日の場合、提出期限は11月1日 |
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届け出を受理した日から | 届け出をした日が11月15日の場合、11月15日より算定開始 |
(2)加算などの算定を「あり」から「なし」にする場合
事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)時は速やかに届け出ることが必要となります。加算等の算定は、基準に該当しなくなった日から行うことができません。
届出書類については、居宅介護事業所は加算様式1及び加算様式2-1、地域密着型サービス事業所は加算様式1及び加算様式2-2、総合事業については、加算様式2-3及び加算様式2-4になります。
(3)介護職員処遇改善加算の届け出
加算開始月の前々月末日まで。ただし、年度ごとに届け出と実績報告が必要です。
詳細は、介護職員処遇改善加算の書類提出についてをご覧ください。
(4)介護職員等特定処遇改善加算の届け出
加算開始月の前々月末日まで。ただし、年度ごとに届け出と実績報告が必要です。
詳細は、介護職員等特定処遇改善加算届出の書類提出についてをご覧ください。
(5)居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算の届け出
判定期間前期(3月1日から8月末日)は9月15日まで。後期(9月1日から2月末日)は3月15日まで。
詳細は、居宅介護支援事業者の特定事業所集中減算の届出についてをご覧ください
(6)地域密着型通所介護事業所のADL維持等加算の申し出
加算算定を行う前年度の7月31日まで。
詳細は、ADL維持等加算の届け出をご覧ください。
(7)新規指定申請に伴う届け出
新規指定申請の期限(事業開始予定日の前月の10日)までに提出してください。
提出書類
- 添付書類(下記チェックリストを確認の上、必要に応じ提出)
添付書類チェックリスト.xlsx [ 16 KB xlsxファイル](居宅介護支援)
添付書類チェックリスト.xlsx [ 56 KB xlsxファイル](地域密着型サービス)
添付書類チェックリスト.xlsx [ 22 KB xlsxファイル](総合事業)
LIFEの活用等が要件として含まれる加算一覧(施設・サービス別).pdf [ 2544 KB pdfファイル]
各種添付書類
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書.xlsx [ 36 KB xlsxファイル](加算様式1)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書.xlsx [ 33 KB xlsxファイル](加算様式2-3)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表.xlsx [ 163 KB xlsxファイル](加算様式2-1、加算様式2-2、加算様式2-4)
各種添付書類一覧.xlsx [ 551 KB xlsxファイル]