変更届(事業内容等の変更)
変更届について
指定(許可)を受けた後に、事務所(施設)の名称、所在地、管理者等について変更があった場合は、変更後10日以内に長寿支援課へ変更届出書を提出してください。
なお、事業所(施設)の所在地・面積・定員・営業時間等の変更の場合は事前相談をしてください。変更日前に書類や現地確認ができない場合、人員基準減算や定員超過減算の対象となる場合がありますのでご注意ください。
提出方法
郵送及び窓口での提出の他、電子申請届出システムでの提出も可能です。
- 長寿支援課への提出は1部となりますが、事業所の控えが必要な場合は受付印を押印させていただきますので2部ご提出ください。
- 管理者の変更については本人確認を致しますので、必ず管理者本人が持参してください。
留意点
吉川市では提出書類に原本証明は求めておりません。
1つの事業所において複数の項目を変更する場合
重複する添付書類は1部のみ提出で差し支えありません。
例:法人の所在地と代表者の変更を同時に届出する場合、登記事項証明書は1部のみ添付
複数の事業所において同時に登記事項証明書や代表者等の変更届出書を提出する場合
重複する添付書類は1部のみ提出で差し支えありません。ただし、変更届出書は事業所ごとにご提出してください。
例:地域密着型通所介護と介護予防通所介護相当サービスを行っている事業者が代表者の変更を同時に届出する場合、変更届出書は地域密着型通所介護と介護予防通所介護相当サービスでそれぞれ必要となりますが、様式が重複する関係法令を遵守する旨の誓約書は1部のみの提出で差し支えありません。
提出書類
居宅介護支援・介護予防支援
地域密着型(介護予防)サービス
介護予防・日常生活支援総合事業(申請先は高齢福祉係になります)
各種添付書類(各ページへリンク)
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